○防府市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成十四年三月十四日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成十三年防府市条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第二条 条例第二条第三号に規定する相当の期間は、三十日間とする。ただし、これによりがたい場合は、市長が別に定める期間とすることができる。
(弁明の方法等)
第八条 条例第十二条第二項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、口頭ですることができる。
2 市長は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、弁明の機会を与えようとする者に対し、弁明通知書(第六号様式)により通知しなければならない。
(条例第十三条第一項の規則で定める期間等)
第九条 条例第十三条第一項に規定する規則で定める期間は、十四日間とする。ただし、公益上、緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。
2 前項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該放置自動車の形態等
二 当該放置自動車が放置されている場所又は放置されていた場所
(廃物認定外放置自動車の保管の告示事項)
第十一条 条例第十六条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 当該放置自動車の形態等
二 当該放置自動車が放置されていた場所
三 当該放置自動車を移動し、保管した年月日
四 当該放置自動車の保管場所
五 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要と認められる事項
(返還手続)
第十三条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証するものを提示するとともに、放置自動車受領書(第九号様式)を市長に提出しなければならない。
(処理の記録)
第十五条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(第十一号様式)を備えるものとする。
(委員会の委員長)
第十六条 条例第二十条第一項に規定する防府市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第十七条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議は、市長が招集するものとする。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第十八条 委員会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。
(平一九規則二〇・令五規則五・令六規則六・一部改正)
(委員会の運営)
第十九条 前三条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(委任)
第二十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(会議の招集に係る経過措置)
2 この規則施行後最初に行なわれる委員会の会議は、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月二四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和六年三月二二日規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平17規則25・平28規則14・一部改正)
(令5規則5・一部改正)