○防府市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成十四年三月二十二日

公平委員会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき、防府市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第二条 学校医等の公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第五条第一項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が正副二通に書類、記録その他の資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属の公立学校

 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

 公務災害補償に関する当局の措置及びその年月日

 請求の要旨

 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

4 第二項に定める審査請求書に添付すべき資料の提出については、請求者は、審査の係属中においても、これを行うことができる。

(令三公平委規則一・一部改正)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日公平委員会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

防府市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月22日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月22日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号