○防府市議会の議員の定数を定める条例

平成十四年十二月二十六日

条例第三十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により、防府市議会の議員の定数は、二十五人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(防府市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 防府市議会の議員の定数を減少する条例(昭和六十年防府市条例第二十三号)は、廃止する。

(平成一八年七月二一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成二四年七月一七日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

防府市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日 条例第38号

(平成24年7月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月26日 条例第38号
平成18年7月21日 条例第27号
平成24年7月17日 条例第30号