○防府市議会の議員の定数を定める条例
平成十四年十二月二十六日
条例第三十八号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により、防府市議会の議員の定数は、二十五人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(防府市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 防府市議会の議員の定数を減少する条例(昭和六十年防府市条例第二十三号)は、廃止する。
附則(平成一八年七月二一日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成二四年七月一七日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。