○防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例
平成十五年三月三十一日
条例第九号
(目的及び設置)
第一条 中高年齢労働者の福祉の増進に資するため中高年齢労働者福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 中高年齢労働者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市中高年齢労働者福祉センター
二 位置 防府市八王子二丁目八番九号
(事業)
第三条 防府市中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
一 健康づくり、教養の向上等のためにセンターの施設を提供すること。
二 健康づくり、教養の向上等に関する研修会又は講習会等を開催すること。
三 職業に関する情報を提供すること。
四 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(平一七条例二八・一部改正)
(休館日)
第四条 センターの休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平一七条例二八・追加)
(開館時間)
第五条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平一七条例二八・追加)
(使用の許可)
第六条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(平一七条例二八・旧第四条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第七条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。
二 建物又は附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があると認めるとき。
(平一七条例二八・旧第五条繰下・一部改正)
(許可条件等)
第八条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平一七条例二八・旧第六条繰下・一部改正)
(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平一七条例二八・旧第七条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第十条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
二 許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(平一七条例二八・旧第八条繰下・一部改正)
(使用料)
第十一条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
4 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例二八・追加)
(原状回復)
第十二条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び器具を整備し、原状に復さなければならない。
(平一七条例二八・旧第九条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第十三条 使用者は、使用中に建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(平一七条例二八・旧第十条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第十四条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。
(平一七条例二八・旧第十一条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十五条 センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例二八・追加)
(指定管理者の業務)
第十六条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条各号に掲げる事業の実施に関する業務
二 センターの使用の許可に関する業務
三 センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 センターの施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務
(平一七条例二八・追加)
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例二八・追加)
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例二八・旧第十四条繰下)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年七月六日条例第二八号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
附則(平成二二年七月一日条例第二三号)
この条例は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十三条中防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例別表の改正規定(同表の備考を同備考2とし、同備考2の前に備考1を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
トレーニング室 | 一人一回につき 二〇〇円 |
」を「
トレーニング室 | 一人一回につき 二〇〇円 (回数券十二枚つづり 二、二〇〇円) |
」に改める部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和六年一二月二七日条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定に係る使用の許可の手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第十一条、第十七条関係)
(平一七条例二八・平二二条例二三・平二五条例四二・平三一条例一五・一部改正)
使用区分 | 金額 | ||||||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時から午後九時まで | 冷暖房使用一時間につき | ||||
研修室 | 一 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | ||
二 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | |||
会議室 | 一 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | ||
二 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | |||
三 | 八一〇円 | 一、二〇〇円 | 一、六四〇円 | 一二〇円 | |||
教養文化室 | 一 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | ||
二 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | |||
講習室 | 一、六四〇円 | 二、四二〇円 | 三、三〇〇円 | 二六〇円 | |||
トレーニング室 | 一人一回につき 二〇〇円 (回数券十二枚つづり 二、二〇〇円) | ||||||
体育室 | 専用使用 | スポーツに使用するとき。 | 二、二〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、四〇〇円 |
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スポーツ以外に使用するとき。 | 四、四〇〇円 | 六、六〇〇円 | 八、八〇〇円 |
| |||
部分使用 | バレーボール一面 一時間につき 五四〇円 バドミントン一面 〃 二七〇円 卓球一台 〃 二二〇円 |
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備品 | 市長が別に定める額 |
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備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 次の各号に掲げる場合の使用(トレーニング室を除く。)の金額は、金額(体育室については、専用使用のスポーツ以外の使用の金額とする。)に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 入場料、会費等を徴収する場合 百分の百五十
二 入場料、会費等を徴収しないで、商業宣伝等を行う場合 百分の百五十
三 物品を販売する場合 百分の三百