○防府市消防通信規程

平成十五年四月一日

消防本部訓令第四号

消防通信施設管理運用規程(昭和五十七年防府市消防本部訓令第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか、消防通信及び通信施設の適正な管理及び効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 消防通信 災害通報、指令通信、現場即報及び業務通報をいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、当該災害について通信指令課又は消防署若しくは出張所に通報される通信をいう。

 指令通信 通信指令課から消防隊、救急隊等に対し、災害現場への出動その他の消防活動に関する命令を発する通信をいう。

 現場即報 災害現場から当該災害の情報等について、通信指令課に通報する通信をいう。

 業務通報 前三号に掲げるもののほか、消防業務上必要な通信をいう。

 通信施設 消防緊急通信指令施設、有線電話、無線電話及びこれらに類する設備をいう。

 署所端末装置 通信施設のうち消防署及び出張所(以下「署所」という。)に設置して指令を受令するほか、車両動態の設定及び表示を行うための装置をいう。

 無線局 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局をいう。

 固定局 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一号に規定する固定局をいう。

 基地局 電波法施行規則第四条第六号に規定する基地局をいう。

十一 陸上移動局 電波法施行規則第四条第十二号に規定する陸上移動局をいう。

(平一八消本訓令四・平二三消本訓令二・平二五消本訓令一・一部改正)

(通信管理責任者)

第三条 通信管理責任者は、消防長をもって充てる。

2 通信管理責任者は、消防通信及び通信施設の管理及び運用を統括し、通信運用責任者を指揮監督するものとする。

(通信運用責任者)

第四条 通信運用責任者は、通信指令課長をもって充て、次に掲げる職務を行うものとする。

 通信施設を管理し、効率的な運用をはかること。

 通信施設の保守点検を行い、これを記録し、通信管理責任者に報告すること。

 通信関係図書及び無線局関係書類を管理すること。

 通信施設に故障を生じたときは、これらの現状を調査し、通信管理責任者に報告するとともに、必要な措置をとること。

 その他消防長が特に必要と認めること。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(指令勤務員の責務)

第五条 指令勤務員(通信指令課で消防通信業務に従事する職員をいう。以下同じ。)は、通信施設の機能を十分に発揮するよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災等の情報収集に努めるとともに、速やかに関係機関等に通報すること。

 災害通報、指令通信の内容及び無線の交信内容を記録すること。

 消防用自動車等の動態を車両運用表示盤で掌握しておくこと。

 総合情報表示盤に最新の情報を表示しておくこと。

 消防緊急通信指令施設に入力するデータを最新のものとし、これを有効に活用すること。

 通信指令課の整理、整頓に努め、みだりに部外者を入室させないこと。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(通信勤務員の責務)

第六条 通信勤務員(指令勤務員の補助を命じられた職員及び署所で消防通信業務に従事する職員をいう。以下同じ。)は、消防通信機能の維持に努めるとともに、前条第一号及び第二号に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 通信勤務員(署所で消防通信業務に従事する職員を除く。)は、前項に定めるもののほか、前条第三号及び第六号に掲げる事項を遵守しなければならない。

3 通信勤務員(指令勤務員の補助を命じられた職員を除く。)は、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 所属する消防用自動車等の動態を常に把握しておくとともに、その状況を署所端末装置に入力すること。

 署所端末装置等の機能の維持に努めること。

(平一八消本訓令四・全改)

(運用時の留意事項)

第七条 指令勤務員及び通信勤務員は、通信施設の機能を熟知し、消防通信の効率的な運用に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 消防通信の業務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。

 冷静、的確な判断を旨として通信施設の操作をすること。

 通信施設を業務目的以外に使用しないこと。

 消防通信は、簡潔明瞭に行うこと。

 消防通信の内容を確実に聴取すること。

(消防通信の優先順位)

第八条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として、次に定める順序により行うものとする。

 災害通報

 指令通信

 現場即報

 業務通報

(災害通報の受信)

第九条 指令勤務員及び通信勤務員は、災害通報を受信するときは発生場所、対象物状況、負傷者等の有無その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。

2 通信勤務員(指令勤務員の補助を命じられた職員を除く。)は、火災等を覚知したときは直ちに通信指令課に通報するものとする。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(出動指令通信)

第十条 指令勤務員は、災害通報を受信したときは直ちに出動指令通信をするとともに、災害の態様に応じた消防隊、救急隊等の効率的な運用を行わなければならない。

2 前項の出動指令通信は、次に掲げる区分により行うものとする。

 火災指令通信

 救急指令通信

 救助指令通信

 警戒指令通信

 前各号以外の指令通信

3 出動指令通信を受けた通信勤務員(指令勤務員の補助を命じられた職員を除く。)は、署所端末装置による確受操作により、指令通信が徹底したことの信号を通信指令課に送らなければならない。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(通信指令課への通知)

第十一条 消防署長は、次に掲げる場合には、速やかに通信指令課に通知しなければならない。

 故障、事故その他の事由により消防用自動車等が出動不能になったとき及びその事由が解消したとき。

 出動指定消防用自動車等を一時的に他の消防用自動車に変更するとき。

 消防用自動車等の配置替えをするとき。

 その他出動に関して通知する必要がある事態が生じたとき又は情報を収集したとき。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(無線局の種別)

第十二条 無線局の種別は、固定局、基地局及び陸上移動局とする。

(平二五消本訓令一・一部改正)

(無線局の運用)

第十三条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

 交信は、電波法に基づき簡潔明瞭かつ正確に行うこと。

 交信は、通信指令課を中心に行うこと。ただし、指令勤務員の承認を得たときは、この限りでない。

 無線局は、音量等を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確認すること。

 無線局は、陸上移動局が通信指令課と交信不能な地域において交信しなければならない場合は、中継交信をもって相互の交信を可能にするよう協力すること。

 陸上移動局は、基地局から交信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。

 火災等の発生時において警防活動にかかわらない陸上移動局等は、当該火災等が鎮圧されるまでの間、交信を行わないこと。

 卓上型可搬無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用すること。

(平一八消本訓令四・平二五消本訓令一・平二七消本訓令一・一部改正)

(無線局の開局及び閉局)

第十四条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。

 固定局及び基地局は、常時開局しておくこと。ただし、故障等により交信できないときは、指令勤務員は、直ちにその旨を署所に通報するとともに、必要な措置を講じること。

 陸上移動局は、出動時に開局すること。

 署所に待機中の陸上移動局は、地震等の災害が発生したとき又は指令回線が故障等により途絶したときは、通信回線確保のため直ちに開局すること。

 出動中の陸上移動局がやむを得ず一時閉局するときは、連絡方法を明らかにするとともに、基地局の承諾を得ること。

(無線の統制及び解除)

第十五条 通信指令課長は、災害等が発生した場合において、無線通信の円滑な運用を確保する必要があると認めるときは、通信内容の緊急性を考慮し、通信順位の決定、通信の停止及び抑制、通信方法の指定その他の無線の統制を行うことができる。この場合において無線局は、通信指令課長による統制に従うものとする。

2 通信指令課長は、前項の統制を行った場合において災害等の状況の推移により無線の統制の必要がなくなったと認めるときは、当該統制を解除しなければならない。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(周波数使用区分の変更)

第十六条 通信指令課長は、複数災害発生時における混信妨害を防ぐ等必要があると認めるときは、周波数の使用区分を変更することができる。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(緊急通信)

第十七条 基地局及び陸上移動局は、緊急通信を行うときは、他局の交信に割り込むことができる。

2 前項の緊急通信を傍受した交信中の無線局は、直ちに当該交信を中止するものとする。

(書類等の整備)

第十八条 通信運用責任者は、通信指令課及び署所に関係法令に基づく書類等を備え付け、これを管理しなければならない。

(平一八消本訓令四・一部改正)

(救急医療情報の収集)

第十九条 指令勤務員は、救急業務の円滑化を期するため、救急医療情報システム端末装置により最新の情報を収集しておかなければならない。

(防災行政無線及び地域衛星通信ネットワークの運用)

第二十条 防災行政無線については、山口県防災行政無線施設取扱規程(昭和五十五年山口県訓令第八号)に基づき運用し、地域衛星通信ネットワークについては、地域衛星通信ネットワーク管理運営に関する協定書、運用管理規程及び契約約款に基づき運用するものとする。

(その他)

第二十一条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年七月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年七月三十一日から施行する。

(平成二七年一月六日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年一月六日から施行する。

防府市消防通信規程

平成15年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成27年1月6日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 消防本部訓令第4号
平成18年3月24日 消防本部訓令第4号
平成23年3月15日 消防本部訓令第2号
平成25年7月31日 消防本部訓令第1号
平成27年1月6日 消防本部訓令第1号