○防府市学校給食共同調理場設置条例

平成十五年十二月二十五日

条例第二十九号

(設置)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を一括処理するため、防府市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市学校給食センター

防府市鐘紡町七番二三号

防府市小野学校給食共同調理場

防府市大字奈美六三三番地の一

(平一八条例一一・一部改正)

(職員)

第三条 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月九日条例第一一号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

防府市学校給食共同調理場設置条例

平成15年12月25日 条例第29号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月25日 条例第29号
平成18年3月9日 条例第11号