○防府市上下水道局企業職員提案規程

平成十六年六月二十二日

水道局規程第七号

(目的)

第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)からの上下水道事業運営全般に関する改善意見や建設的な着想の提案を奨励することによって、職員の創造力、研究心及び上下水道事業運営への参加意識の高揚を図るとともに、企業経営の効率化及びお客様サービスの向上に資することを目的とする。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(提案者の資格)

第二条 全ての職員は、単独又は共同で提案することができる。

(令二上下水道局規程三・一部改正)

(提案の内容等)

第三条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、職員の創意工夫による具体的かつ建設的なものでなければならない。

 経営改善に関すること。

 業務能率の向上に関すること。

 お客様サービスの向上に関すること。

 経費の節減又は収入の増加に関すること。

 その他上下水道事業全般にわたる改善に関すること。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(提案の方法等)

第四条 提案は、随時に行うことができる。

2 提案をしようとする者は、別に定める提案票に必要な事項を記入し、総務課長に提出するものとする。

(提案の処理)

第五条 総務課長は、提案を受理したときは、提案の内容を調査し、これを次条に規定する職員提案審査委員会の審査に付するものとする。

(職員提案審査委員会)

第六条 提案の内容を審査するため、職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、第三条に規定する提案について、これを評価し、別に定める賞区分、採否及び表彰を決定する。

3 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員長は、必要と認めるときは委員会に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(結果通知)

第七条 委員会は、提案の審査結果を管理者に報告するとともに、別に定める提案審査結果票により、提案者にその旨を通知するものとする。

(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(褒賞)

第八条 管理者は、委員会が表彰を決定した提案の提案者に対し、表彰する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(提案の実施)

第九条 管理者は、有益であり、かつ実施可能と認められる提案の実施について、その提案に係る事務を所管する課長に対し、必要な措置をとることを命ずるものとする。

2 前項の規定により提案を実施した課長は、その実施状況、効果等を管理者及び委員会へ報告しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(庶務)

第十条 委員会の運営及び提案募集に係る庶務は、総務課総務係において処理する。

(平三一上下水道局規程二・一部改正)

(権利の帰属)

第十一条 提出後の提案により生ずる権利は、全て防府市上下水道局に帰属するものとする。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(その他)

第十二条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

この規程は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二三水道局規程一一・平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・一部改正)

委員に充てられる職

局次長 課長 経理係長

防府市上下水道局企業職員提案規程

平成16年6月22日 水道局規程第7号

(令和2年4月1日施行)