○防府市法定外公共物管理条例施行規則
平成十六年十月一日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市法定外公共物管理条例(平成十六年防府市条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 利害関係人がある場合にあっては、その同意書(第二号様式)
二 位置図
三 現況平面図
四 計画平面図
五 構造図
六 求積図
七 縦横断面図
八 現地写真
九 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図の写し又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面の写し
2 市長は、占用許可申請書を提出した者に対し、占用許可をしたときは、法定外公共物占用許可書(第三号様式)を交付する。
(平一七規則二九・平三〇規則三二・一部改正)
(許可事項の変更の申請等)
第三条 占用者は、占用許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は占用許可の期間満了の日後も引き続き占用しようとするときは、法定外公共物占用(変更・更新)許可申請書(第四号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用料の減免)
第四条 条例第九条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、その旨を占用許可申請書に記載しなければならない。
(権利譲渡の承認の申請等)
第六条 条例第十一条第一項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物占用許可譲渡承認申請書(第七号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用の終了の届出)
第七条 占用者は、当該占用を終了しようとするときは、あらかじめ法定外公共物占用終了届(第九号様式)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一七年四月一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成三〇年一一月五日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平17規則29・平30規則32・一部改正)
(平30規則32・一部改正)
(平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平30規則32・一部改正)
(平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平30規則32・一部改正)
(平30規則32・一部改正)
(平30規則32・一部改正)
(平30規則32・一部改正)