○防府市建築物同意等事務取扱規程
平成十六年十二月二十二日
消防本部訓令第七号
(趣旨)
第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第七条の規定による同意(以下「同意」という。)に係る事務及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「建基法」という。)第九十三条第四項の規定による通知に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
一 特定行政庁 建基法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。
二 指定確認検査機関 建基法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。
三 申請書 同意を要する建築物の許可又は確認に際し、消防長の同意を得るため、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)から送付される建築物に関する計画書をいう。
四 計画通知 建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)が建基法第十八条第二項又は第四項(これらの規定を建基法第八十七条第一項又は建基法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合に行う建基法第九十三条第四項による通知をいう。
五 関係者 建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。
六 消防用設備等 法第十七条第一項に規定する消防用設備等をいう。
(平一九消本訓令六・平二一消本訓令五・令元消本訓令一・令六消本訓令二・一部改正)
(申請書の収受等)
第三条 申請書は、原則として消防本部予防課において直接受け取ることとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長がこれによりがたいと認める指定確認検査機関については、郵送等の方法によることができる。この場合において、郵送等に要する費用は、当該指定確認検査機関が負担する。
(申請書の審査等)
第四条 消防長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に記載された建築物に関する計画が、法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合しているものであるかどうかについて審査するものとする。
2 消防長は、当該申請書に係る建築物が法第十七条の規定により消防用設備等の設置が必要なものであるときは、当該建築物の建築主に対し、消防用設備等計画書(第一号様式)の提出を求めるものとする。
5 消防長は、第一項の規定による審査に際し、建築主から消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第三十二条の規定の適用を受けるため、消防用設備等(特殊消防用設備等)特例申請書(防府市火災予防事務処理規程(平成二十六年防府市消防本部訓令第一号)第二十四号様式)の提出があったときは、同条の規定の適用の可否について、併せて審査するものとする。
(平二六消本訓令三・平二七消本訓令二・一部改正)
(令六消本訓令二・一部改正)
(建築通知の処理)
第七条 建築主事等が建基法第九十三条第一項ただし書の場合における建基法第六条第一項(建基法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により確認申請書を受理したとき、又は建基法第六条の二第一項(建基法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請を受けたときに行う建基法第九十三条第四項の規定による通知は、消防本部予防課で一括して受理する。
(令元消本訓令一・令六消本訓令二・一部改正)
附則
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一八年九月八日消防本部訓令第六号)
この訓令は、平成十八年九月八日から施行する。
附則(平成一九年六月一八日消防本部訓令第六号)
この訓令は、平成十九年六月二十日から施行する。
附則(平成二一年六月一日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一日消防本部訓令第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一九日消防本部訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二四日消防本部訓令第一号)
この訓令は、令和元年六月二十五日から施行する。
附則(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和六年一一月一日消防本部訓令第二号)
この訓令は、令和六年十一月一日から施行する。
(平26消本訓令3・令3消本訓令2・一部改正)
(平18消本訓令6・平21消本訓令5・平26消本訓令3・一部改正)
第3号様式 削除
(平26消本訓令3)
(平18消本訓令6・平21消本訓令5・平26消本訓令3・一部改正)