○防府市地域協働支援センター設置及び管理条例
平成十八年三月三十一日
条例第十五号
(目的及び設置)
第一条 住民の福祉の向上に寄与する市民の活動を総合的に支援するとともに、市民との協働のまちづくり及び地域住民の相互交流を促進し、もって地域のにぎわいの創出と活性化に資するため、地域協働支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 地域協働支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市地域協働支援センター
二 位置 防府市栄町一丁目五番一号
(事業)
第三条 防府市地域協働支援センター(以下「協働支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
一 市民活動団体が活動する場を提供すること。
二 市民活動の啓発に関すること。
三 市民活動に関する情報の提供及び相談に関すること。
四 子育て中の親子が集うことができる場を提供すること。
五 生涯学習活動に資する場を提供すること。
(休館日)
第四条 協働支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平二一条例九・一部改正)
(開館時間)
第五条 協働支援センターの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第六条 協働支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用の制限)
第七条 市長は、協働支援センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物、附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があると認めるとき。
(許可条件等)
第八条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第十条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
二 許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、国又は地方公共団体が使用するときは後納とすることができる。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
4 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第十二条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び備品を整備し、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第十三条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(係員の指示)
第十四条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第十五条 協働支援センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第十六条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条各号に掲げる事業に関し市長が必要と認める業務
二 協働支援センターの使用の許可に関する業務
三 協働支援センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 協働支援センターの施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が協働支援センターの管理上必要と認める業務
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十八年規則第三〇号で平成十八年七月十六日から施行)
附則(平成二一年三月九日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定及び第五条の規定による改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料又は観覧料については、なお従前の例による。
別表第一(第十一条、第十七条関係)
(平二五条例四二・平三一条例九・一部改正)
施設使用料
使用区分 | 基本使用料 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | 時間延長 | |||
九時から十二時まで | 十三時から十七時まで | 十八時から二十二時まで | 九時から十七時まで | 十三時から二十二時まで | 九時から二十二時まで | 一時間につき | |||
多目的ホール全体 | 平日 | 四、四〇〇円 | 七、一二〇円 | 八、八〇〇円 | 一一、五二〇円 | 一五、九二〇円 | 二〇、三二〇円 | 二、五一〇円 | |
土曜日日曜日休日 | 五、四四〇円 | 八、五九〇円 | 一〇、六八〇円 | 一四、〇三〇円 | 一九、二七〇円 | 二四、七一〇円 | 三、一四〇円 | ||
多目的ホールA | 平日 | 二、五一〇円 | 四、〇八〇円 | 五、〇二〇円 | 六、五九〇円 | 九、一〇〇円 | 一一、六一〇円 | 一、四六〇円 | |
土曜日日曜日休日 | 三、二四〇円 | 五、一三〇円 | 六、二八〇円 | 八、三七〇円 | 一一、四一〇円 | 一四、六五〇円 | 一、八八〇円 | ||
多目的ホールB | 平日 | 二、八二〇円 | 四、六〇〇円 | 五、六五〇円 | 七、四二〇円 | 一〇、二五〇円 | 一三、〇七〇円 | 一、五七〇円 | |
土曜日日曜日休日 | 三、五六〇円 | 五、五五〇円 | 六、九一〇円 | 九、一一〇円 | 一二、四六〇円 | 一六、〇二〇円 | 二、〇九〇円 | ||
ホワイエ | 一、五七〇円 | 二、五一〇円 | 三、一四〇円 | 四、〇八〇円 | 五、六五〇円 | 七、二二〇円 | 八三〇円 | ||
控室一 | 九四〇円 | 一、四六〇円 | 一、八八〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三四〇円 | 四、二八〇円 | 五二〇円 | ||
控室二 | 九四〇円 | 一、四六〇円 | 一、八八〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三四〇円 | 四、二八〇円 | 五二〇円 | ||
フードスタジオ | 二、五一〇円 | 三、九八〇円 | 五、〇二〇円 | 六、四九〇円 | 九、〇〇〇円 | 一一、五一〇円 | 一、四六〇円 | ||
研修室一 | 全室 | 一、五七〇円 | 二、五一〇円 | 三、一四〇円 | 四、〇八〇円 | 五、六五〇円 | 七、二二〇円 | 八三〇円 | |
分割 | 九四〇円 | 一、四六〇円 | 一、八八〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三四〇円 | 四、二八〇円 | 五二〇円 | ||
研修室二 | 二、五一〇円 | 三、九八〇円 | 五、〇二〇円 | 六、四九〇円 | 九、〇〇〇円 | 一一、五一〇円 | 一、四六〇円 | ||
親子ふれあい広場 | 一、五七〇円 | 二、五一〇円 | 三、一四〇円 | 四、〇八〇円 | 五、六五〇円 | 七、二二〇円 | 八三〇円 | ||
和室 | 一、五七〇円 | 二、五一〇円 | 三、一四〇円 | 四、〇八〇円 | 五、六五〇円 | 七、二二〇円 | 八三〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 ホワイエは、他の使用者による多目的ホールの使用が無い場合に限り、使用することができる。
3 ホワイエの使用料は、ホワイエを多目的ホールと併用する場合は、無料とする。
4 控室一及び控室二は、多目的ホールを使用する場合に限り、使用することができる。
5 親子ふれあい広場及び和室の使用料は、専有して使用する場合に限り、徴収する。
6 時間延長とは、使用区分を超えて使用することをいい、当該使用区分を超えて使用する時間に一時間未満の端数がある場合は、一時間とみなす。
7 次の各号に掲げる場合の使用料は、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、控室一及び控室二の使用料は、基本使用料とする。
一 入場料、会費等を徴収する場合 百分の二百
二 入場料、会費等を徴収しないで商業宣伝等(招待券の発行を含む。)を行う場合 百分の二百
三 物品を販売する場合 百分の三百
四 多目的ホールの使用の際、飲食する場合 百分の三百
8 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
9 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
10 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。
別表第二(第十一条、第十七条関係)
設備及び備品使用料
使用区分 | 単位 | 金額 |
多目的ホール 設備及び備品 | 一式、一台、一本又はKW | 市長が別に定める額 |
研修室二 設備及び備品 | 一式 | |
市民ロッカー | 一個 |