○防府市上下水道局企業職員分限懲戒審査委員会規程
平成十八年九月二十九日
水道局規程第三号
(設置)
第一条 防府市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)に対する分限及び懲戒に関する処分の公正を期するため、防府市上下水道局企業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(審査事項)
第二条 委員会は、防府市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の求めに応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査する。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職及び降任の処分
二 地方公務員法第二十九条の規定に基づく懲戒処分
(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は局次長、委員は課長をもって充てる。
(平二三水道局規程一一・全改、平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・一部改正)
第四条 削除
(平二三水道局規程一一)
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(審査の要求)
第六条 管理者は、第二条各号に掲げる処分に該当する者があると認めるときは、証拠書類を添え、書面をもって委員会に審査を要求しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(会議)
第七条 前条の規定による要求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。
2 会議は、委員の三分の二以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくは三親等内の親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員長及び委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
4 会議は、非公開とする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(臨時の委員)
第八条 前条第三項の規定により議事に参加することができなくなった委員が生じた場合においては、その議事に参加することができなくなった委員の人数の臨時の委員を職員でその事件に関係のない者のうちから管理者が命ずる。この場合の臨時の委員の任務は、当該議事の事件に係るものの審査に限るものとする。
(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(会議の決定)
第九条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、議決に加わることができない。
(本人の弁明等)
第十条 委員会は、事件の審査に際し、必要があると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。
(結果の報告)
第十一条 委員会は、事件の審査を終了したときは、その結果を理由を添えた書面をもって管理者に報告しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(書記)
第十二条 委員会に書記を置く。
2 書記は、職員のうちから管理者の同意を得て委員長が命ずる。
3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(委任)
第十三条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(防府市水道局企業職員分限懲戒審査委員会規程の改正に伴う経過措置)
2 第七条の規定による改正前の防府市水道局企業職員分限懲戒審査委員会規程(以下この項において「改正前の規程」という。)第三条第二項の規定により管理者が命じた防府市水道局企業職員分限懲戒審査委員会委員のうちこの規程の施行の際在任することとなる委員の任期については、改正前の規程第四条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までとする。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。