○防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則
平成十八年十二月十一日
規則第四十号の三
防府市消防団員等公務災害補償条例(昭和四十一年防府市条例第二十三号)第九条の二第一項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。) | 月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
2 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに、防府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十七号)による改正前の防府市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成二〇年七月一日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三一日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月三一日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月三一日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月二九日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。