○防府市副市長の定数を定める条例
平成十九年三月七日
条例第五号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定により、本市の副市長の定数は、一人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(防府市助役定数増加条例の廃止)
2 防府市助役定数増加条例(昭和三十年防府市条例第二十八号)は、廃止する。
○防府市副市長の定数を定める条例
平成十九年三月七日
条例第五号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定により、本市の副市長の定数は、一人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(防府市助役定数増加条例の廃止)
2 防府市助役定数増加条例(昭和三十年防府市条例第二十八号)は、廃止する。