○防府市副市長の定数を定める条例

平成十九年三月七日

条例第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定により、本市の副市長の定数は、一人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(防府市助役定数増加条例の廃止)

2 防府市助役定数増加条例(昭和三十年防府市条例第二十八号)は、廃止する。

防府市副市長の定数を定める条例

平成19年3月7日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
平成19年3月7日 条例第5号