○単身赴任手当支給規則
平成二十年二月二十七日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第十一条の三の規定に基づき、単身赴任手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第二条 条例第十一条の三第一項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
二 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業すること。
四 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に掲げる事情に類する事情
(通勤困難の基準)
第三条 条例第十一条の三第一項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 市長の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
二 市長の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合において、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に掲げる基準に相当する程度に通勤することが困難であると認められること。
(加算額等)
第四条 条例第十一条の三第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第十一条の三第二項の規則で定める距離は、百キロメートルとする。
3 条例第十一条の三第二項の規則で定める額は、次の表の上欄に掲げる交通距離の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 八、〇〇〇円 |
三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 一六、〇〇〇円 |
五百キロメートル以上七百キロメートル未満 | 二四、〇〇〇円 |
七百キロメートル以上九百キロメートル未満 | 三二、〇〇〇円 |
九百キロメートル以上千百キロメートル未満 | 四〇、〇〇〇円 |
千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 | 四六、〇〇〇円 |
千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 五二、〇〇〇円 |
千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 五八、〇〇〇円 |
二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満 | 六四、〇〇〇円 |
二千五百キロメートル以上 | 七〇、〇〇〇円 |
(平二七規則二二・平二八規則一八・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第五条 条例第十一条の三第三項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
二 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、市長の定める事情により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
三 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
五 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
六 前各号に掲げる職員のほか、条例第十一条の三第一項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があるものとして市長の認める職員
(平二七規則二二・令五規則四の二・一部改正)
(支給の調整)
第六条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。
(届出)
第七条 新たに条例第十一条の三第一項又は第三項の職員(以下「単身赴任職員」という。)たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任手当支給申請書(第一号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の届出事項に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第八条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が単身赴任職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに単身赴任職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が単身赴任職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその月額を改定する。
(事後の確認)
第十条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が単身赴任職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要があると認めるときは、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に指示する。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平成三十年三月三十一日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年防府市条例第三号)附則第二項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十一条の三第二項に規定する三万円を超えない範囲内で市長が定める額は、三万円とする。
(平二八規則一八・一部改正)
附則(平成二八年三月三一日規則第一八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日規則第四号の二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(単身赴任手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当支給規則第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十一条の三第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
一 令和三年改正法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の規定による採用(令和三年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和五年旧法」という。)第二十八条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第二十八条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項若しくは第二項又は令和三年改正法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項若しくは第七条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
二 令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項、第六条第二項又は第七条第三項の規定による採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び同法第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項、第六条第二項若しくは第七条第三項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
2 令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項、第六条第二項又は第七条第三項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員に対する第九条の規定による改正後の単身赴任手当支給規則第五条の規定の適用については、同条第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項、第五条第三項、第六条第二項又は第七条第三項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
3 この規則の施行の日前に、第九条の規定による改正前の単身赴任手当支給規則第五条第一号に該当する採用をされた職員については、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(様式の改正に伴う経過措置)
第八条 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(令5規則4の2・一部改正)