○防府市上下水道局被服等貸与規程
平成二十年三月二十六日
水道局規程第四号
防府市水道局制服貸与規程(昭和三十八年防府市水道局規程第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市上下水道局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(被服等の貸与)
第二条 職員には、この規程の定めるところにより、業務の遂行上必要な被服等を貸与する。
2 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間並びに被服等を貸与する職員の範囲は、別表のとおりとする。ただし、上下水道事業管理者が特に必要があると認めるときは、その品目、貸与期間を変更することができる。
3 貸与する被服等の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算し、期間満了の月の末日までとする。
(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(被服等の着用等)
第三条 職員は、業務の遂行に支障がある場合を除き、勤務中は貸与された被服等を着用するように努めなければならない。
2 貸与する被服等に夏服又は冬服の区別があるものの着用期間は、おおむね次のとおりとする。
一 夏服 六月一日から九月三十日まで
二 冬服 十月一日から翌年五月三十一日まで
3 職員は、貸与された被服等については、適切な注意を払い、これを使用し、及び保管しなければならない。
4 貸与された被服等の通常の補修に要する費用は、職員の負担とする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(代品の貸与)
第四条 職員が貸与された被服等を紛失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合において、やむを得ない原因によると総務課長が認めるときは、代品を貸与する。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(返納等)
第五条 職員が退職、配置換等により貸与を受ける対象職員でなくなったときは、速やかに貸与された被服等を返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した被服等は、その職員に支給することができる。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(管理)
第六条 総務課長は、被服等貸与台帳(別記様式)を職員ごとに調製し、常に被服等の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、改正前の防府市水道局制服貸与規程(以下「旧規程」という。)の規定により貸与を受けた制服については、この規程による貸与を受けた被服等とみなす。
3 前項の規定によりこの規程による貸与を受けた被服等とみなすこととされた制服については、旧規程別表の規定は、当該制服に係る貸与期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(防府市水道局被服等貸与規程の改正に伴う経過措置)
3 第二十一条の規定による改正前の防府市水道局被服等貸与規程の規定により貸与された被服等の貸与期間については、この規程の施行日の前日に満了したものとみなす。
(様式の改正に伴う経過措置)
5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二五年三月二九日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第二条関係)
(平二三水道局規程一一・全改、平二五上下水道局規程三・平三一上下水道局規程二・一部改正)
対象職員 | 品目 | 数量 | 貸与期間 | |
一 水道課 水道一係、水道二係、給水係及び配水係に所属する職員 二 下水道課 建設係、整備係、排水設備係及び施設係に所属する職員 | 夏作業服 | 上衣 | 二 | 二十四月 |
下衣 | 一 | 十二月 | ||
冬作業服 | 上衣 | 一 | 二十四月 | |
下衣 | 一 | 十二月 | ||
防寒衣 | 一 | 三十六月 | ||
帽子 | 一 | 三十六月 | ||
雨合羽 | 一 | 三十六月 | ||
ゴム長靴 | 一 | 十二月 | ||
三 その他の職員 前二号に規定する職員以外の職員 | 夏作業服 | 上衣 | 一 | 在職期間 |
下衣 | 一 | 在職期間 | ||
冬作業服 | 上衣 | 一 | 在職期間 | |
下衣 | 一 | 在職期間 | ||
防寒衣 | 一 | 在職期間 | ||
帽子 | 一 | 在職期間 |
(平23水道局規程11・追加、令3上下水道局規程2・一部改正)