○防府市監査事務処理規程

平成二十年十二月二十五日

監査委員告示第二号

防府市監査、検査及び審査規程(昭和三十九年防府市監査委員告示第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市監査委員に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員会議)

第二条 監査委員の職務の執行に関し必要な事項を協議するため、監査委員会議を置く。

2 監査委員会議に付議する事項は、次のとおりとする。

 規程の制定及び改廃に関すること。

 監査基準の策定及び変更に関すること。

 監査の実施計画及び執行に関すること。

 監査委員の分担事務に関すること。

 監査の結果の通知、報告、公表、意見等の決定に関すること。

 その他必要と認める事項に関すること。

3 監査委員は、監査の終了後は遅滞なく当該監査に係る前項第五号に規定する事項を会議に付さなければならない。

4 監査委員は、前項の規定による会議を経た後でなければ、監査の結果を表示してはならない。ただし、速やかに改善を必要とするもの又は軽易なものについては、当事者に改善を命じ、又は注意を与えることができる。

(令二監委告示一・一部改正)

(監査の種別)

第三条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。

 定期監査 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十九条第四項の規定により、毎会計年度期日を定めて市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について行う。

 行政監査 法第百九十九条第二項の規定により、必要と認めるときに市の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十条の五第二項に定めるものを除く。第六号において同じ。)の執行について行う。

 随時監査 法第百九十九条第五項の規定により、必要と認めるときに市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について行う。

 財政援助団体等監査 法第百九十九条第七項の規定により、必要と認めるとき又は市長の要求があるときに市が財政的援助を与えているもの、市が出資しているもの、市が支払を保証しているもの、市が受益権を有する信託の受託者又は市が公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて行う。

 公金の収納又は支払の事務に関する監査 法第二百三十五条の二第二項又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条の二第一項の規定により、必要と認めるとき又は市長若しくは上下水道事業管理者の要求があるときに指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について行う。

 議会の請求監査 法第九十八条第二項の規定により市議会の請求があったときに市の事務の執行について行う。

 市長の要求監査 法第百九十九条第六項の規定により、市長の要求があったときに当該要求に係る市の事務の執行について行う。

 直接請求監査 法第七十五条第一項の規定により選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の連署をもって、その代表者から請求があったときに当該請求に係る市の事務の執行について行う。

 住民の監査請求に基づく監査 法第二百四十二条第一項の規定により市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めてこれらを証する書面を添え、市民から請求があったときに当該請求に係る事項について行う。

 職員の賠償責任に関する監査 法第二百四十三条の二の二第三項(地方公営企業法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により職員が市に損害を与えたと認めて市長又は上下水道事業管理者から請求があったときに当該請求に係る事項の事実があるかどうかについて行う。

十一 現金出納検査 法第二百三十五条の二第一項の規定により、条例第五条に規定する日に市の現金の出納について行う。

十二 決算審査 法第二百三十三条第二項又は地方公営企業法第三十条第二項の規定により市長から求められたときに各会計決算及びその附属書類について行う。

十三 基金運用審査 法第二百四十一条第五項の規定により市長から求められたときに基金の運用の状況を示す書類について行う。

十四 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定により市長から求められたときに健全化判断比率及びその基礎となる事項を記載した書類について又は同法第二十二条第一項の規定により市長から求められたときに資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について行う。

(平二三監委告示一・平二六監委告示一・令二監委告示一・一部改正)

(基本方針)

第四条 監査を行うに当たっては、法第百九十九条第三項の規定の趣旨に添い、市の行財政運営が法令に適合するとともに、合理的かつ効率を上げ適正になされているかにつき、特に意を用いるものとする。

(平二六監委告示一・一部改正)

(監査計画の策定)

第五条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ監査計画を策定し、これに基づいて行うものとする。

(令二監委告示一・一部改正)

(監査の実施計画)

第六条 監査を行うに当たっては、条例第四条の規定によるもののほか、実施場所、所要日数、監査手続等を定めた実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。

(監査の実施通知)

第七条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。

(令二監委告示一・旧第八条繰上)

(監査資料の提出の要求)

第八条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、あらかじめ項目及び様式を定めて必要な資料の提出を求めるものとする。

(令二監委告示一・追加)

(監査の手続)

第九条 監査は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問等必要と認める手続により行うものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定の前に、監査の対象となる機関から必要に応じて弁明、見解等を聴取するものとする。

(令二監委告示一・一部改正)

(監査報告書の作成)

第十条 監査報告書は、監査委員会議終了後遅滞なく作成するものとする。

2 前項の報告書には、実施した監査の概要及びその意見を簡潔かつ明瞭に記載するものとする。

(平二六監委告示一・一部改正)

(委任)

第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二三年四月一日監査委員告示第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日監査委員告示第一号)

この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和二年三月三一日監査委員告示第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

防府市監査事務処理規程

平成20年12月25日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)