○公益的法人等への防府市職員の派遣に関する規則
平成二十一年二月二十五日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第二条 条例第二条第一項第一号の規則で定める団体は、社会福祉法人防府市社会福祉事業団、公益社団法人防府市農業公社及び一般財団法人山口県建設技術センターとする。
2 条例第二条第一項第二号の規則で定める団体は、社会福祉法人防府市社会福祉協議会、一般社団法人防府観光コンベンション協会、公益財団法人山口県ひとづくり財団、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団法人地域活性化センター及び全国市長会とする。
(平二四規則二の二・平二九規則五・平三一規則六・令四規則四一・令五規則二八・令六規則六の二・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第三条 条例第二条第二項第三号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(令二規則二〇・一部改正)
(報告)
第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間及び派遣先の団体における処遇等の状況並びに当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇等の状況を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日規則第二号の二)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日規則第六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第四一号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第二八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日規則第六号の二)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。