○管理職員特別勤務手当支給規則
平成二十一年二月二十五日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
一 災害が発生し、又はその発生のおそれがある場合
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 条例第十六条第三項第一号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が二時間に満たない場合の勤務にあっては、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額とする。
一 職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年防府市規則第二十一号)第二十条第一項の表に定める支給月額(以下「管理職手当支給月額」という。)が七万五千円又は六万五千円とされる職を占める職員 八千円
二 管理職手当支給月額が五万五千円又は五万円とされる職を占める職員 七千円
三 管理職手当支給月額が四万四千円又は三万六千円とされる職を占める職員 六千円
3 条例第十六条第三項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
(平二七規則二五・令五規則四の三・令六規則四・一部改正)
第三条 条例第十六条第三項第二号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 管理職手当支給月額が七万五千円又は六万五千円とされる職を占める職員 四千円
二 管理職手当支給月額が五万五千円又は五万円とされる職を占める職員 三千五百円
三 管理職手当支給月額が四万四千円又は三万六千円とされる職を占める職員 三千円
(平二七規則二五・追加、令五規則四の三・令六規則四・一部改正)
(勤務回数の算定)
第四条 管理職員特別勤務手当の支給の単位となる勤務回数の算定は、次に掲げる基準による。ただし、この基準によれば他の管理職員特別勤務手当を支給される職員との均衡を失すると市長が認める場合には、この限りでない。
一 勤務回数は、業務の内容にかかわらず、連続する勤務(三時間未満の休憩その他これに準ずる事由に要した時間をはさんで引き続く勤務を含む。)の始まりから終わりまでを一回として算定する。
二 前号の規定にかかわらず、一の週休日等(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号)第三条第一項に規定する週休日並びに条例第十五条第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)において勤務の開始が二以上ある場合にあっては、当該週休日等に始まる勤務の全てを一回の連続する勤務として算定する。
(平二七規則二五・旧第三条繰下・一部改正)
(勤務実績簿等)
第五条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平二七規則二五・旧第四条繰下)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に指示する。
(平二七規則二五・旧第五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(令五規則四の二・旧附則・一部改正)
(令五規則四の二・追加)
附則(平成二七年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日規則第四号の二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二〇日規則第四号の三)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一日規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。