○防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例

平成二十三年三月三十一日

条例第一号

(目的及び設置)

第一条 勤労者、求職者等の職業能力の開発及び向上を図り、もって地域経済社会の発展に資するため地域職業訓練センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 地域職業訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府地域職業訓練センター

 位置 防府市大字田島五八八番地一

(事業)

第三条 防府地域職業訓練センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 職業訓練、職業能力検定の実施等のためにセンターの施設を提供すること。

 職業訓練、職業能力の開発等に関する研修会、講習会等を開催すること。

 前二号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(休館日)

第四条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

(開館時間)

第五条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第六条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の制限)

第七条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

 センターの管理上支障があると認めるとき。

 前三号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(許可条件等)

第八条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第十条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第十一条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納入通知の日の翌日から起算して十五日以内に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、物品販売その他の営利を目的としてセンターを使用する使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際納付しなければならない。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

4 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第十二条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可の取消し等をされたときは、直ちに係員の指示に従い、原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長が代わって原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第十三条 使用者は、使用中に建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(係員の指示)

第十四条 使用者は、センターの使用について、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第十五条 センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(平二五条例二四・追加)

(指定管理者の業務)

第十六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業の実施に関する業務

 センターの使用の許可に関する業務

 センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 センターの施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条から第八条まで、第十条及び第十二条第二項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十条後段中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平二五条例二四・追加)

(利用料金)

第十七条 第十五条第一項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第十一条の規定にかかわらず、センターの使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平二五条例二四・追加)

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例二四・旧第十五条繰下)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年六月一四日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の第十五条第一項の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(令和七年一二月二三日条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に許可を受け、又は当該許可の申請がされている防府地域職業訓練センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第十一条、第十七条関係)

(平二五条例二四・平二五条例四二・平三一条例一四・令七条例五九・一部改正)

使用区分

基本使用料(一時間につき)

実習室

八八〇円

視聴覚教室

二、七三〇円





分割使用の場合

第一

一、五〇〇円

第二

一、二一〇円

研修室

六九〇円

OA教室

九一〇円

会議室

五二〇円

備品等

市長が別に定める額

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 使用する時間が一時間未満であるとき、又は使用する時間に一時間未満の端数があるときは、当該一時間未満の時間及び当該端数の時間は一時間とみなす。

3 物品販売その他の営利を目的として使用する場合の基本使用料は、この表に定める基本使用料に百分の二百を乗じて得た額とする。

4 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に百分の五十を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。

5 センターに備付けの機器以外の機器を使用するために電気を消費する場合は、次に掲げる額を徴収する。

区分

金額(一台一時間につき)

パソコン

三〇円

その他

市長が別に定める額

防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例

平成23年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 条例第1号
平成25年6月14日 条例第24号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第14号
令和7年12月23日 条例第59号