○防府市議会の議決すべき事件を定める条例
平成二十三年三月三十一日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、防府市議会基本条例(平成二十二年防府市条例第三十一号)第十三条第二項の規定に基づき、防府市議会(以下「議会」という。)が議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第二条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
一 防府市自治基本条例(平成二十一年防府市条例第二十五号)第十三条第一項に規定する総合計画の策定又は変更
三 姉妹都市の提携に関すること。
(平二三条例一九・平三〇条例三三・一部改正)
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行し、同日以降になされる計画の策定等及び姉妹都市の提携に関することについて適用する。
附則(平成二三年七月四日条例第一九号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一二日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一〇月一一日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二六日条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月二八日条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年八月八日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一〇月八日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年二月一〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一〇月七日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(令三条例二五・全改、令六条例三九・一部改正)
1 | 防府市の都市計画に関する基本的な方針 |
2 | 防府市景観計画 |
3 | 防府市緑の基本計画 |