○防府市排水設備指定工事店規程
平成二十三年三月二十五日
水道局規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号。以下「条例」という。)第七条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇上下水道局規程三・一部改正)
一 排水設備工事 条例第二条第二号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
二 指定工事店 条例第七条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。
三 責任技術者 排水設備工事責任技術者として山口県下水道協会に登録された者をいう。
四 責任技術者証 山口県下水道協会会長(以下「県協会会長」という。)が責任技術者に発行する証をいう。
(平二三上下水道局規程四・平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・令六上下水道局規程八・一部改正)
(指定工事店の指定)
第三条 営業所ごとに、責任技術者を選任していること。ただし、山口県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 第十条第二項の規定により指定を取り消された者が法人である場合には、当該指定の取消しのときにおける代表者は、当該指定の取消しの日から二年を経過する日まで、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令元上下水道局規程五・令二上下水道局規程三・令六上下水道局規程四・一部改正)
(指定の申請)
第四条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(第一号様式。以下「指定申請書」という。)に次に定める書類等を添付し、管理者に提出しなければならない。
四 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(第三号様式)
六 選任する責任技術者の雇用関係を証する書類
七 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(第五号様式)
八 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(平二四上下水道局規程六・平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令元上下水道局規程五・令二上下水道局規程三・令六上下水道局規程四・一部改正)
(指定工事店証)
第五条 管理者は、指定工事店として指定した者に対し、排水設備指定工事店証(第六号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(第七号様式)を管理者に提出して、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
5 指定工事店は、第十条第二項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間において管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・一部改正)
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第六条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程(以下「法令等」という。)その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
二 排水設備工事は、適正な工費で施工し、排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。
三 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
四 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
五 排水設備工事は、条例第五条の規定による排水設備の新設等の計画に係る管理者の確認を受けて着手すること。
六 排水設備工事は、責任技術者の監理の下において、設計及び施工をすること。
七 排水設備工事の完了後一年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
八 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
九 所属する責任技術者を管理し、及び指導すること。
(平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・一部改正)
(指定の有効期間)
第七条 指定工事店の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から五年以内で管理者が定める期間とする。
(平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・一部改正)
(指定の更新)
第八条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書に第四条各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 組織を変更したとき。
二 代表者に異動があったとき。
三 商号を変更したとき。
四 営業所を移転したとき。
五 選任する責任技術者に異動があったとき。
六 住居表示、電話番号等に変更があったとき。
(平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・令六上下水道局規程四・一部改正)
(指定の取消し又は一時停止)
第十条 管理者は、指定工事店から前条第一項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は百八十日を超えない範囲内において指定の効力を一時停止することができる。
一 法令等に違反したとき。
二 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 前項の処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(責任技術者の責務)
第十一条 責任技術者は、法令等その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(業務の禁止又は一時停止)
第十二条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者としての業務(以下「業務」という。)を禁止し、又は百八十日を超えない範囲内において業務を一時停止させることができる。
一 法令等に違反したとき。
二 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
三 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が法令等に違反したとき。
四 その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の処分による損害については、その責めを負わない。
3 管理者は、第一項の規定により処分したときは、速やかに県協会会長に通知する。
(平二三上下水道局規程四・平二六上下水道局規程六・一部改正、平三〇上下水道局規程三・旧第十三条繰上・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)
(審査委員会の設置)
第十三条 管理者は、指定工事店の指定に関する事項等を審議するため、防府市排水設備指定工事店指定等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織、審議事項、運営等に関する事項は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・一部改正、平三〇上下水道局規程三・旧第十五条繰上・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)
(公示等)
第十四条 管理者は、指定工事店に関し次の各号のいずれかに該当するときは、その都度上下水道局公示板にその内容を公示する。
一 指定工事店を新たに指定したとき。
二 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
三 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(平二三上下水道局規程四・平二六上下水道局規程六・一部改正、平三〇上下水道局規程三・旧第十六条繰上・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)
(事務連絡会)
第十五条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・一部改正、平三〇上下水道局規程三・旧第十七条繰上・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)
(その他)
第十六条 この規程に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・一部改正、平三〇上下水道局規程三・旧第十八条繰上・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、防府市排水設備指定工事店規則(平成十一年防府市規則第三十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二三年六月三〇日上下水道局規程第四号)
この規程は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二日上下水道局規程第六号)
この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成三〇年九月二〇日上下水道局規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年一一月二日上下水道局規程第五号)
この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和六年三月二九日上下水道局規程第四号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年九月三〇日上下水道局規程第八号)
この規程は、令和六年十月一日から施行する。
(平30上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平30上下水道局規程3・全改、令元上下水道局規程5・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平30上下水道局規程3・全改)
(平30上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令6上下水道局規程4・追加)
(平30上下水道局規程3・全改)
(平26上下水道局規程6・平30上下水道局規程3・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平30上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平30上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平30上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)