○防府市上下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成二十三年三月二十五日

水道局規程第六号

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十七号)第六条の規定に基づき職員に対して支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)

第二条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)に対して月額で支給する手当の額は、別表の手当の額に防府市上下水道局企業職員就業規程(昭和四十三年防府市水道局規程第八号)第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令四上下水道局規程八・一部改正)

(手当の計算期間)

第三条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。

(手当の減額)

第四条 手当中月額をもって支給するものについては、勤務日数が十六日に満たない月は日割計算によって支給する。

2 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。

(手当の支給日)

第五条 手当は、その月分を翌月の二十一日に支給する。

(その他)

第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一一月二八日上下水道局規程第八号)

この規程は、令和四年十二月一日から施行する。

(令和五年九月一一日上下水道局規程第一二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(令五上下水道局規程一二・一部改正)

手当の種類

手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

徴収事務従事手当

一 水道料金、下水道使用料若しくは下水道事業受益者負担金又は野島漁業集落排水処理施設の使用料若しくは分担金の徴収、滞納処分又は督促事務に従事する職員

月額 一、五〇〇円

二 前号に掲げる事務の滞納に係る強制執行に従事した職員

一世帯につき 三〇〇円

三 納付督励事務に従事した職員で第一号に掲げる月額手当の支給を受けないもの

一日二時間以上市内に出張し、その業務に従事した場合

日額 三〇〇円

下水道及び漁業集落現業手当

一 下水道管きょ内の調査又は検査に従事した職員

一日二時間以上その業務に従事した場合

日額 三〇〇円

二 汚水の流入している下水道管きょ内の調査又は検査に従事した職員

日額 五〇〇円

用地交渉手当

公共用地の取得又はこれに伴う補償の交渉業務に従事した職員

一日一時間以上市内外に出張し、その業務に従事した場合

日額 三〇〇円

防府市上下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成23年3月25日 水道局規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章
沿革情報
平成23年3月25日 水道局規程第6号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号
令和4年11月28日 上下水道局規程第8号
令和5年9月11日 上下水道局規程第12号