○防府市学校運営協議会規則
平成二十四年四月一日
教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の五の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(平三〇教委規則二・令二教委規則一・一部改正)
(協議会の目的)
第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して、防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童又は生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(設置)
第三条 教育委員会は、防府市立小学校・中学校設置条例(昭和三十九年防府市条例第二十九号)第一条に規定する小学校及び中学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、法第四十七条の五第一項ただし書に規定する場合に該当する場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校(法第四十七条の五第二項第一号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)にその旨を通知する。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、あらかじめ、対象学校の校長、保護者及び通学区域内の地域住民の意見を聴くものとする。
(平三〇教委規則二・全改、令二教委規則一・一部改正)
(基本方針の承認)
第四条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
一 対象学校の教育課程の編成に関すること。
二 対象学校の学校運営計画に関すること。
三 対象学校の学校評価に関すること。
四 対象学校の施設管理及び施設設備等に関すること。
五 その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)
第四条の二 協議会は、前条第一項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者、対象学校の通学区域内の地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(平三〇教委規則二・追加)
(運営等についての意見)
第五条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員(県費負担教職員を除く。)の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、対象学校の県費負担教職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べる場合においては、教育委員会を経由するものとする。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(委員の任命)
第六条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
二 対象学校の通学区域内の地域住民
三 対象学校の校長
四 対象学校の教職員
五 学識経験者
六 関係行政機関の職員
七 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
八 その他教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員の定数は、十五人以内とし、対象学校の校長と協議し、教育委員会が定める。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(任期)
第七条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 教育委員会は、本人からの申出があった場合又は次に掲げるいずれかに該当する場合には、任期満了前に委員を解任することができる。
一 次条に規定する義務に違反した場合
二 委員が心身の故障のため職務を遂行することができない場合
三 その他解任に相当する事由が認められる場合
(平三〇教委規則二・一部改正)
(守秘義務等)
第八条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
三 その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(委員の身分)
第九条 委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第二号に規定する非常勤の特別職とする。
(令二教委規則一・一部改正)
(会長及び副会長)
第十条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選により選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第十一条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においてはこの限りでない。
2 会議は、過半の委員の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会議は、会議録を作成し、保管する。
6 会議は、公開する。ただし、次に掲げる事項については、公開しないことができる。
一 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項
二 協議会が公開しないことが適当と認めた事項
(平三〇教委規則二・一部改正)
(指導及び助言)
第十二条 教育委員会は、対象学校の校長と連携し、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(適正な運営の確保)
第十三条 教育委員会は、前条の規定による指導及び助言を行ったにもかかわらず、次のいずれかに該当する事由が発生した場合は、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
一 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
二 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
三 その他対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(平三〇教委規則二・一部改正)
(運営等)
第十四条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第十五条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(平三〇教委規則二・一部改正)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教育委員会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。