○防府市道路の構造の技術的基準を定める条例
平成二十四年十二月二十八日
条例第四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項の規定に基づき、本市が管理する道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。
一 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
二 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
三 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
四 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。
五 車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。
六 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
七 登坂車線 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
八 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
九 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
十 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
十一 副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。
十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十三 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
十四 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。
十五 自転車通行帯 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。
十六 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所等に設けられる島状の施設をいう。
十七 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十八 路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
十九 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
二十 地方部 都市部以外の地域をいう。
二十一 計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに市長が定める自動車の日交通量をいう。
二十二 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
二十三 視距 車線(車線を有しない道路にあっては、車道(自転車通行帯を除く。)。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿って測った長さをいう。
(令二条例四・一部改正)
(道路の区分)
第三条 道路は、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「政令」という。)第三条第一項の規定に基づき、次の表に定めるところにより区分するものとする。
道路の存する地域 | 区分 |
地方部 | 第三種 |
都市部 | 第四種 |
一 第三種の道路
道路の存する地域の地形 計画交通量(単位 一日につき台) | 平地部 | 山地部 |
二〇、〇〇〇以上 | 第二級 | 第三級 |
四、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満 | ||
一、五〇〇以上四、〇〇〇未満 | 第三級 | 第四級 |
五〇〇以上一、五〇〇未満 | 第四級 | |
五〇〇未満 | 第五級 | 第五級 |
二 第四種の道路
計画交通量(単位 一日につき台) | 区分 |
一〇、〇〇〇以上 | 第一級 |
四、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 第二級 |
五〇〇以上四、〇〇〇未満 | 第三級 |
五〇〇未満 | 第四級 |
3 前二項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。
4 第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5 第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
(車線等)
第四条 車道(次に掲げる部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。
一 副道
二 停車帯
三 自転車通行帯
四 交差点
五 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
六 乗合自動車停車所
七 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
八 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 平地部 | 九、〇〇〇 |
第三級 | 平地部 | 八、〇〇〇 | |
山地部 | 六、〇〇〇 | ||
第四級 | 平地部 | 八、〇〇〇 | |
山地部 | 六、〇〇〇 | ||
第四種 | 第一級 | 一二、〇〇〇 | |
第二級 | 一〇、〇〇〇 | ||
第三級 | 九、〇〇〇 | ||
備考 交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じて得た値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 平地部 | 九、〇〇〇 |
山地部 | 七、〇〇〇 | ||
第三級 | 平地部 | 八、〇〇〇 | |
山地部 | 六、〇〇〇 | ||
第四級 | 山地部 | 五、〇〇〇 | |
第四種 | 第一級 | 一二、〇〇〇 | |
第二級 | 一〇、〇〇〇 | ||
第三級 | 一〇、〇〇〇 | ||
備考 交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じて得た値を一車線当たりの設計基準交通量とする。 |
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えて得た値とすることができる。
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 普通道路 | 三・二五 |
小型道路 | 二・七五 | ||
第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 | ||
第四級 | 二・七五 | ||
第四種 | 第一級 | 普通道路 | 三・二五 |
小型道路 | 二・七五 | ||
第二級及び第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 |
5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十三条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
(令二条例四・一部改正)
(車線の分離等)
第五条 車線の数が四以上である道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、往復の方向別に車線を分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 一・七五 | 一 |
第三級 | |||
第四級 | |||
第四種 | 第一級 | 一 | |
第二級 | |||
第三級 |
4 中央帯には、側帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | |
第三種 | 第二級 | 〇・二五 |
第三級 | ||
第四級 | ||
第四種 | 第一級 | 〇・二五 |
第二級 | ||
第三級 |
6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
(副道)
第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
(令二条例四・一部改正)
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
第三種 | 第二級から第四級まで | 普通道路 | 〇・七五 | 〇・五 |
小型道路 | 〇・五 | |||
第五級 | 〇・五 | |||
第四種 | 〇・五 |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) |
第三種 | 〇・五 |
第四種 | 〇・五 |
4 第三種(第五級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、〇・五メートルまで縮小することができる。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(停車帯)
第八条 第四種(第四級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
(自転車通行帯)
第八条の二 自動車及び自転車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。
4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令二条例四・追加)
2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令二条例四・一部改正)
(自転車歩行者道)
第十条 自動車の交通量が多い道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令二条例四・一部改正)
(歩道)
第十一条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上とするものとする。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令二条例四・一部改正)
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第十二条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第十三条 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。
一 景勝地を通過する幹線道路の区間
二 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分 | 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | ||
第三種 | 第二級 | 六〇 | 五〇又は四〇 |
第三級 | 六〇、五〇又は四〇 | 三〇 | |
第四級 | 五〇、四〇又は三〇 | 二〇 | |
第五級 | 四〇、三〇又は二〇 | ||
第四種 | 第一級 | 六〇 | 五〇又は四〇 |
第二級 | 六〇、五〇又は四〇 | 三〇 | |
第三級 | 五〇、四〇又は三〇 | 二〇 | |
第四級 | 四〇、三〇又は二〇 |
2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第十五条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十三条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
六〇 | 一五〇 | 一二〇 |
五〇 | 一〇〇 | 八〇 |
四〇 | 六〇 | 五〇 |
三〇 | 三〇 | |
二〇 | 一五 |
(曲線部の片勾配)
第十七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第三種 | 一〇 |
第四種 | 六 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第十八条 車道の曲線部においては、設計車両(道路の設計の基礎とする自動車をいう。)及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第十九条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
六〇 | 五〇 |
五〇 | 四〇 |
四〇 | 三五 |
三〇 | 二五 |
二〇 | 二〇 |
(視距等)
第二十条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
六〇 | 七五 |
五〇 | 五五 |
四〇 | 四〇 |
三〇 | 三〇 |
二〇 | 二〇 |
2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第三種 | 普通道路 | 六○ | 五 | 八 |
五〇 | 六 | 九 | ||
四〇 | 七 | 一〇 | ||
三〇 | 八 | 一一 | ||
二〇 | 九 | 一二 | ||
小型道路 | 六〇 | 八 | ||
五〇 | 九 | |||
四〇 | 一〇 | |||
三〇 | 一一 | |||
二〇 | 一二 | |||
第四種 | 普通道路 | 六〇 | 五 | 七 |
五〇 | 六 | 八 | ||
四〇 | 七 | 九 | ||
三〇 | 八 | 一〇 | ||
二〇 | 九 | 一一 | ||
小型道路 | 六〇 | 八 | ||
五〇 | 九 | |||
四〇 | 一〇 | |||
三〇 | 一一 | |||
二〇 | 一二 |
(登坂車線)
第二十二条 普通道路の縦断勾配が五パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第二十三条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
六〇 | 凸形曲線 | 一、四〇〇 |
凹形曲線 | 一、〇〇〇 | |
五〇 | 凸形曲線 | 八〇〇 |
凹形曲線 | 七〇〇 | |
四〇 | 凸形曲線 | 四五〇 |
凹形曲線 | 四五〇 | |
三〇 | 凸形曲線 | 二五〇 |
凹形曲線 | 二五〇 | |
二〇 | 凸形曲線 | 一〇〇 |
凹形曲線 | 一〇〇 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
六〇 | 五〇 |
五〇 | 四〇 |
四〇 | 三五 |
三〇 | 二五 |
二〇 | 二〇 |
(舗装)
第二十四条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして次項に規定する基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
一 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の一車線当たりの日交通量をいう。)に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる値以上とすること。
舗装計画交通量(単位 一日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 十年につき回) |
三、〇〇〇以上 | 三五、〇〇〇、〇〇〇 |
一、〇〇〇以上三、〇〇〇未満 | 七、〇〇〇、〇〇〇 |
二五〇以上一、〇〇〇未満 | 一、〇〇〇、〇〇〇 |
一〇〇以上二五〇未満 | 一五〇、〇〇〇 |
一〇〇未満 | 三〇、〇〇〇 |
備考 一 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。 二 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装がこの号の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についてもこの号の基準に適合するものとみなす。 |
二 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に四十九キロニュートンの輸荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる値以上とすること。
区分 | 舗装計画交通量(単位 一日につき台) | 塑性変形輪数(単位 一ミリメートルにつき回) |
第三種第二級及び第四種第一級 | 三、〇〇〇以上 | 三、〇〇〇 |
三、〇〇〇未満 | 一、五〇〇 | |
その他 | 五〇〇 | |
備考 一 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。 二 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装がこの号の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についてもこの号の基準に適合するものとみなす。 |
三 平たん性(舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から一メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する二本の線のいずれか一方の線(第三十三条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長一・五メートルにつき一箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、二・四ミリメートル以下とすること。この場合において、その測定は実地に行うものとする。
四 浸透水量(舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、道路の区分に応じ、次の表の浸透水量の欄に掲げる値以上とすること。
区分 | 浸透水量(単位 十五秒につきミリリットル) |
第三種第二級及び第四種第一級 | 一、〇〇〇 |
その他 | 三〇〇 |
備考 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。 |
4 第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第二十五条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の横断勾配の欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第二項に規定する基準に適合する舗装道 | 一・五以上二以下 |
その他 | 三以上五以下 |
2 歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第四項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第二十六条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
六〇 | 一〇・五 |
五〇 | 一一・五 |
四〇 | |
三〇 | |
二〇 |
(排水施設)
第二十七条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第二十八条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第二十九条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
(鉄道との平面交差)
第三十条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
一 交差角は、四十五度以上とすること。
二 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
三 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次の表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道の車両の最高速度(単位 一時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ(単位 メートル) |
五〇未満 | 一一〇 |
五〇以上七〇未満 | 一六〇 |
七〇以上八〇未満 | 二〇〇 |
八〇以上九〇未満 | 二三〇 |
九〇以上一〇〇未満 | 二六〇 |
一〇〇以上一一〇未満 | 三〇〇 |
一一〇以上 | 三五〇 |
(待避所)
第三十一条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
一 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
二 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
三 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。
(令二条例四・一部改正)
(交通安全施設)
第三十二条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設、駒止め、道路標識、道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)又は他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡を設けるものとする。
(令三条例二二・一部改正)
(凸部、狭窄部等)
第三十三条 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
第三十四条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第三十五条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所その他これらに類する施設を設けるものとする。
(防護施設)
第三十六条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第三十七条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第三十八条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 橋等は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全な構造とするものとする。
(令二条例四・一部改正)
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第四十一条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第三十九条第四項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第四十二条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第四十条第三項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者利便増進道路)
第四十三条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。
(令三条例二二・追加)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月四日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の市道については、この条例による改正後の第八条の二並びに第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和三年一二月七日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。