○防府市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例
平成二十四年十二月二十八日
条例第四十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
二 沈殿池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法に規定する大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 学校教育法に規定する短期大学(同法に規定する専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に規定する専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
八 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(平三一条例八・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平三一条例八・令六条例三二・一部改正)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月七日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第三条第八号の適用については、同法第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和六年六月二〇日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和六年厚生労働省令第六十五号)による改正前の水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第十四条第三号に規定する登録講習を修了している者については、この条例による改正後の第四条第六号に規定する者とみなす。