○防府市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成二十四年十二月二十八日

条例第四十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 学校教育法に規定する大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 学校教育法に規定する短期大学(同法に規定する専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に規定する専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 第一号又は第二号に規定する学校の卒業者であって、学校教育法に規定する大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第一号に規定する学校の卒業者にあっては二年以上、第二号に規定する学校の卒業者にあっては三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第一号に規定する学校の卒業者にあっては一年以上、第二号に規定する学校の卒業者にあっては一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 外国の学校において、第一号から第六号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

十一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(平三一条例八・令七条例一二・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 前条第一号第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号及び第四号において同じ。)同条第一号に規定する学校の卒業者にあっては三年以上、同条第三号に規定する学校の卒業者(同法に規定する専門職大学の前期課程にあっては、修了者。次号第四号及び第五号において同じ。)にあっては五年以上、同条第五号に規定する学校の卒業者にあっては七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一号第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後、同条第一号に規定する学校の卒業者にあっては四年以上、同条第三号に規定する学校の卒業者にあっては六年以上、同条第五号に規定する学校の卒業者にあっては八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一号第三号又は第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後、同条第一号に規定する学校の卒業者にあっては五年以上、同条第三号に規定する学校の卒業者にあっては七年以上、同条第五号に規定する学校の卒業者にあっては九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

 技術士法第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(平三一条例八・令六条例三二・令七条例一二・一部改正)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年三月七日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第三条第八号の適用については、同法第四条第一項の第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和六年六月二〇日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和六年厚生労働省令第六十五号)による改正前の水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第十四条第三号に規定する登録講習を修了している者については、この条例による改正後の第四条第六号に規定する者とみなす。

(令和七年三月四日条例第一二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

防府市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成24年12月28日 条例第49号
平成31年3月7日 条例第8号
令和6年6月20日 条例第32号
令和7年3月4日 条例第12号