○防府市水産総合交流施設設置及び管理条例

平成二十五年三月二十九日

条例第十四号

(目的及び設置)

第一条 水産業の振興及び都市と漁村との交流の促進を図り、もって地域の活性化に資するため、水産総合交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第二条 水産総合交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市水産総合交流施設

 位置 防府市新築地町二番地の

(平二七条例二八・一部改正)

(事業)

第三条 防府市水産総合交流施設(以下「交流施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 魚食及び水産物の普及及び情報の提供に関すること。

 水産物等の展示販売に関すること。

 地域の食材を活用した飲食物の提供に関すること。

 地域情報及び観光情報の提供に関すること

 道路利用者の利便性の向上に関すること

 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な事業

(平二七条例二八・一部改正)

(休館日)

第四条 交流施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

 一月一日から同月四日までの日

(開館時間)

第五条 交流施設の開館時間は、午前九時から午後六時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該施設の全部又は一部の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第六条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の制限)

第七条 市長は、交流施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(許可条件等)

第八条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第十条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可の条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第十一条 使用者は、別表第一及び別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、別表第一に定める使用料のうち加算金額の欄に定めるものについては、当月分を翌月の二十五日までに納付しなければならない。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第十二条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可の取消し等をされたときは、直ちに係員の指示に従い、使用した施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長が代わって原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第十三条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(係員の指示)

第十四条 使用者は、交流施設の使用について、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第十五条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流施設の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(指定管理者の業務)

第十六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業に関し市長が必要と認める業務

 交流施設の使用の許可に関する業務

 交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 交流施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が交流施設の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条から第八条まで及び第十条第一項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第十七条 第十五条第一項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第十一条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、別表第一及び別表第二に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十五年規則第三五号で、平成二十五年七月一日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な行為、利用の手続その他交流施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成二七年六月二四日条例第二八号)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二十七年規則第四五号で、平成二十七年十月十日から施行)

(平成二九年三月三一日条例第一八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日条例第二二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

別表第一(第十一条、第十七条関係)

(平二五条例四二・平二九条例一八・平三〇条例二二・平三一条例一四・一部改正)

施設使用料

使用区分

単位

基本金額

加算金額

飲食施設

一月につき

二九一、五五〇円

当該月の売上高に百分の三を乗じて得た額

一月につき

一〇一、五一〇円

一区画

一月につき

一三、八二〇円

別棟

一月につき

四九、三四〇円

水産物等展示販売施設

一区画

一月につき

三一、〇〇〇円

一区画

一月につき

三七、一九〇円

調理加工施設

作業場

一月につき

四五、五六〇円


焼物室

一月につき

八、六一〇円


調理室

一月につき

一三、八六〇円


多目的スペース

半日につき

六、一八〇円


一日につき

一二、四六〇円


備考

1 使用料は、基本金額及び加算金額の合計額とする。

2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

3 飲食施設、水産物等展示販売施設及び調理加工施設について、使用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。

4 加算金額の算定において一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 飲食施設には、ちゅう房及び附属の設備を含む。

6 水産物等展示販売施設には、附属の設備を含む。

7 調理加工施設には、附属の設備(別表第二に掲げる設備を除く。)を含む。

8 電気、水道、ガス及び下水道使用料は、実費負担とする。

9 一日とは開館時間内における使用の時間が四時間を超える場合をいい、半日とは四時間以内の場合をいう。

別表第二(第十一条、第十七条関係)

(平二五条例四二・平二九条例一八・平三一条例一四・一部改正)

設備使用料

使用区分

単位

金額

冷蔵庫

一平方メートル

一月につき

一、六七〇円

冷凍庫一

一平方メートル

一月につき

二、九三〇円

冷凍庫二

一平方メートル

一月につき

五、八六〇円

凍結庫

一平方メートル

一月につき

八、七八〇円

貯氷庫(製氷機を含む。)

一月につき

一一六、二八〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 使用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。

3 一件の使用料の額が百円に満たないものは、百円に切り上げる。

防府市水産総合交流施設設置及び管理条例

平成25年3月29日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成25年3月29日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第42号
平成27年6月24日 条例第28号
平成29年3月31日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第22号
平成31年3月29日 条例第14号