○防府市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成二十五年三月二十九日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市犯罪被害者等支援条例(平成二十四年防府市条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金の対象者)
第二条 条例第九条に規定する被害者は、事件が発生した時点において本市の市民であり、かつ、警察署において被害届等により被害を受けたことが確認できる者とする。
(令五規則三九・一部改正)
一 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
二 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
三 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一 負傷し、又は疾病にかかった日、治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令五規則三九・追加)
(令五規則三九・旧第五条繰下・一部改正)
(支払の請求)
第七条 支援金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(令五規則三九・旧第六条繰下)
一 生活支援助成
二 日常生活支援助成(家事援助サービス)
三 日常生活支援助成(配食サービス)
四 一時避難等費用助成
五 その他市長が必要と認める助成
(令五規則三九・追加)
一 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった者
二 現在居住している住居又はその付近において犯罪等が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者
2 前項の規定に該当する犯罪被害者等が市営住宅に入居することができる期間は、原則として六月以内とする。
(令五規則三九・旧第七条繰下・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令五規則三九・旧第八条繰下)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(令5規則39・一部改正)
(令5規則39・一部改正)
(令5規則39・一部改正)
(令5規則39・追加)
(平28規則14・一部改正、令5規則39・旧第4号様式繰下・一部改正)
(令5規則39・旧第5号様式繰下・一部改正)