○防府市母子保健法施行細則
平成二十五年三月二十九日
規則第二十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第二条 法第十五条に規定する妊娠の届出は、妊娠届出書(第一号様式)により行うものとする。
(母子健康手帳の交付等)
第三条 市長は、法第十六条第一項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が同時に二人以上の子を出産し、母子健康手帳交付・再交付申請書(第二号様式。以下「手帳交付申請書」という。)を提出したときは、当該交付を受けた者に対し、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
2 市長は、妊娠した者で法第十五条に規定する妊娠の届出をしなかったため母子健康手帳の交付を受けていないものから手帳交付申請書の提出があったときは、その者に対し、母子健康手帳を交付するものとする。
3 母子健康手帳の交付を受けた者が、母子健康手帳を紛失し、破損し、又は著しく汚損したときは、手帳交付申請書を市長に提出して、母子健康手帳の再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第四条 法第十八条に規定する低体重児の届出は、低体重児届出書(第三号様式)により行うものとする。
(養育医療の給付の対象)
第五条 法第二十条第一項に規定する養育医療(以下単に「養育医療」という。)の給付を受けることができる者は、市内に住所を有する法第六条第六項に規定する未熟児(以下単に「未熟児」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、医師が入院による養育の必要があると認めたものとする。
一 出生時の体重が二千グラム以下の者
二 生活力が特に薄弱であって、次のうちいずれかに該当する者
イ 一般状態
(1) 運動不安又は痙攣のある状態
(2) 運動が異常に少ない状態
ロ 体温が摂氏三十四度以下である状態
ハ 呼吸器・循環器系
(1) 強度のチアノーゼが持続し、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
(2) 呼吸数が、毎分五十を超えて増加傾向にあり、又は毎分三十以下にある状態
(3) 出血傾向の強い状態
ニ 消化器系
(1) 出生後二十四時間以上排便のない状態
(2) 出生後四十八時間以上嘔吐を持続する状態
(3) 血性吐物又は血性便のある状態
ホ 黄疸
出生後数時間以内に黄疸が現れ、又は異常に強い黄疸のある状態
(養育医療の給付の申請)
第六条 省令第九条第一項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 法第二十条第四項に規定する指定養育医療機関(以下単に「指定医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(第五号様式)
二 世帯調書(第六号様式)
三 当該年度分の市町村民税額を証する書類
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元規則一九・一部改正)
(給付の決定)
第七条 市長は、前条の養育医療給付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、養育医療の給付を行うか否かを決定するものとする。
(給付継続の申請)
第八条 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を超えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期間中に養育医療給付継続申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一 指定医療機関の医師の作成した養育医療継続意見書(第十号様式)
二 医療券
(給付継続の決定)
第九条 市長は、前条の養育医療給付継続申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、養育医療の給付の継続を行うか否かを決定するものとする。
(給付の内容)
第十条 養育医療の給付は、法第二十条第三項に規定する範囲内において、医療に関する現物給付により行うものとする。ただし、やむを得ない理由によって医療に関する現物給付により行うことができなかった養育医療に要する費用(以下「療養費」という。)のうち、市長が必要と認めるものについては、実際に要した費用の額の範囲内において市長が適当と認める金額を支給することにより給付を行うことができる。
一 実際に要した費用の額を証明する書類
二 指定医療機関の医師の作成した養育医療療養費意見書(第十四号様式)
(療養費に係る給付の決定)
第十二条 市長は、前条の養育医療療養費支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、療養費に係る給付を行うか否かを決定するものとする。
一 本人の死亡又はその他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。
二 本人の住所又は氏名に変更があったとき。
三 医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称に変更があったとき。
四 世帯構成に変更があったとき。
(令元規則一九・一部改正)
(費用の徴収)
第十四条 市長は、法第二十一条の四第一項の規定により、別表に定める額を徴収するものとする。
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和六十二年山口県規則第二十六号)の規定により山口県知事(以下単に「知事」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二六年九月三〇日規則第三二号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年一二月二七日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に支弁した養育医療の給付に要する費用について適用し、同日前に支弁した養育医療の給付に要する費用については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(平26規則32・令元規則19・一部改正)
徴収金額表(月額)
各月初日の未熟児の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | Aの階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | Aの階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、市町村民税均等割の額のみがある世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A、B及びCの階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 徴収基準月額の10%(その額が26,300円に満たない場合は26,300円) |
備考
1 この表のCの階層における「市町村民税均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「市町村民税所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を市町村民税所得割の額又は市町村民税均等割の額から順次控除して得た額を市町村民税所得割の額又は市町村民税均等割の額とする。
2 市町村民税所得割の額を算定する場合には、当該未熟児及び当該未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によるものとする。
4 同一世帯から2人以上の未熟児が母子保健法第20条第1項の規定による措置を受けている場合における徴収金額は、その月の支弁額の最も多額な未熟児については「徴収基準月額」の欄に掲げる額とし、その他の者については「加算基準月額」欄に掲げる額とする。
5 入院の期間が、1か月未満である未熟児に係る徴収金額(当該未熟児の属する世帯がD15の階層の世帯に該当する場合を除く。)は、この表による徴収金額にその月の入院の期間をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 この表の「徴収基準月額」の欄において「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長が支弁する額又は費用総額から、医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による保険者等の負担額等を控除した額をいう。
(平27規則59・一部改正)
(平27規則59・一部改正)
(平27規則59・令元規則19・一部改正)
(平27規則59・全改、令元規則19・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(令元規則19・一部改正)