○防府市上下水道局自動車管理規程
平成二十五年四月二十五日
上下水道局規程第六号
防府市上下水道局自動車管理規程(昭和四十年防府市水道局規程第十二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、庁用自動車の適正な管理を行うことにより、その効率的運用及び事故防止を図ることを目的とする。
一 庁用自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車(以下「自動車」という。)及び同項第十号に規定する原動機付自転車で上下水道局の所有又は使用するものをいう。
二 安全運転管理者 法第七十四条の三第一項の規定により防府市上下水道事業管理者(以下単に「管理者」という。)が任命した者をいう。
三 副安全運転管理者 法第七十四条の三第四項の規定により管理者が任命した者をいう。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(所管)
第三条 庁用自動車は、全て総務課の所管に属する。
(管理)
第四条 総務課長は、庁用自動車を常に良好な状態に整備し、その用途に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 庁用自動車を配車された課の長は、当該庁用自動車を、その用途に応じて最も効率的に運用しなければならない。
3 総務課長及び庁用自動車を配車された課の長(第七条において「所管課長等」という。)は、庁用自動車を管理するため、それぞれの庁用自動車に対し車両責任者を置くものとする。
(安全運転管理者の職務)
第五条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
一 庁用自動車の運行の状況について報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。
二 その他安全運転の指導及び監督をすること。
(安全運転推進員の設置)
第六条 庁用自動車の安全な運行に資するため、各課に安全運転推進員(以下この条において単に「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、次に掲げる職務を行う。
一 当該推進員の所属する課の職員に対し、安全運転意識の啓発を行うこと。
二 安全運転管理者又は副安全運転管理者から安全運転、交通事故防止等に関する指示又は助言があったときにおいて、当該推進員の所属する課の職員に周知すること。
三 当該推進員の所属する課の職員から安全運転、交通事故防止等に関する報告があったときにおいて、速やかに安全運転管理者に報告すること。
(所管課長等の義務)
第七条 所管課長等は、法第七十五条の規定を遵守するとともに、安全運転管理者から安全な運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(運転者等の義務)
第八条 運転者その他の職員(以下「運転者等」という。)は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 庁用自動車の運行開始前に日常点検を実施し、当該点検結果を庁用自動車日常点検表(第一号様式)に記入すること。
二 修繕又は整備を必要と認めるときは、直ちに総務課長に報告し、その指示を受けること。
三 疾病、過労その他の理由のため安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出ること。
四 乗務終了後庁用自動車の清掃点検を行い、所定の場所に格納すること。
(運行実績記録簿)
第九条 庁用自動車の運転者等は、庁用自動車の使用前及び使用後に車体の損傷の有無を点検するとともに、運転者は、庁用自動車運行実績記録簿(第二号様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(事故報告)
第十条 運転者等は、運行中において交通事故が発生したときは、直ちに庁用自動車の運転を停止して、負傷者の救護、警察官への届出その他法令に定める措置をとるとともに、その状況を安全運転管理者及び所属長又は庁用自動車を配車された課の長に報告しなければならない。
2 所属長又は庁用自動車を配車された課の長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、その結果を交通事故報告書により総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(庁用自動車車両台帳)
第十一条 庁用自動車車両台帳(第三号様式)は、総務課において所要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。
(庁用自動車以外の自動車の借上げ)
第十二条 都合により特に庁用自動車以外の自動車の借上げを必要とするときは、総務課長に協議しなければならない。
(委任)
第十三条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理について必要な事項は、総務課長が指示する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
(令3上下水道局規程2・一部改正)