○防府市立小・中学校事務決裁規程

平成二十六年三月二十六日

教育委員会訓令第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市立小・中学校における校長の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 決裁 校長が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定をすることをいう。

 専決 校長の権限に属する事務を委任された者が、この規程により定められた責任の範囲内において常時校長に代わって決裁することをいう。

 代決 校長が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にある場合(以下「不在の場合」という。)この規程により定められた者が一時的に校長に代わり決裁することをいう。

(専決事項)

第三条 防府市立小・中学校管理規則(昭和三十二年防府市教育委員会規則第一号。以下「学校管理規則」という。)第十六条第一項の規定により事務長を置く学校(以下「事務長設置校」という。)の校長の権限に属する事務のうち、事務長に専決させることができる事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第四条 前条の規定により専決することができる事項(以下「専決事項」という。)であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、校長の決裁を受けなければならない。

 事案の内容が重要なもの又は異例に属するものであると認められるとき。

 事案の内容、処理等が先例になると認められるとき。

 事案に疑義若しくは紛議があるとき、又は事案の処理の結果紛争が生ずるおそれがあるとき。

 事案の処理について特に校長の指示があったとき。

(専決事項に関する報告)

第五条 第三条に規定する専決事項(以下単に「専決事項」という。)について専決をした者は、当該専決事項の内容について特に校長において了知しておく必要があると認めるときは、当該専決事項の内容について校長に報告しなければならない。

(代決等)

第六条 校長が不在の場合は、校長が決裁すべき事項のうち、事務長の所掌事務については事務長が代決することができる。

2 事務長が不在の場合は、事務長の専決事項について、校長が決裁するものとする。

(代決の制限)

第七条 前条第一項の規定により代決することができる者(以下「代決者」という。)は、同項の規定にかかわらず、代決しようとする事項が第四条各号のいずれかに該当すると認められるとき、当該事項の施行が緊急を要しないと認められるとき、又は当該事項の代決の禁止について校長からあらかじめ指示があったときは、代決することができない。

(代決事項に関する報告)

第八条 代決者は、第六条第一項の規定により代決した場合は、当該事項の内容を校長に報告しなければならない。

(教育長への報告)

第九条 事務長設置校の校長は、学校管理規則第十三条の規定により、事務長の専決事項、所掌事務等を定めた場合には、その内容について速やかに教育長に報告するものとする。

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

一 事務職員等(事務長を除く。以下同じ。)の外出の承認に関すること。

二 事務職員等の時間外勤務命令に関すること。

三 職員の身分証明、給与に係る諸証明及び通勤証明に関すること。

四 児童又は生徒の身分証明、在学証明及び通学証明並びに旅客運賃割引証の発行に関すること。

五 卒業者の卒業証明、成績証明及び単位修得証明並びに退学者の修了証明、成績証明及び単位修得証明に関すること。

六 職員に対する被服等の貸与に関すること。

七 職員の扶養親族の認定に関すること。

八 職員の住居の実情の確認並びに住居手当の月額の決定及び改定に関すること。

九 職員の通勤の実情の確認並びに通勤手当の月額の決定及び改定に関すること。

十 職員の単身赴任の実情の確認並びに単身赴任手当の月額の決定及び改定に関すること。

十一 所掌事務に係る軽易又は定例的な調査、報告等に関すること。

防府市立小・中学校事務決裁規程

平成26年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)