○防府市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則
平成二十六年三月三十一日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市農業農村整備事業分担金徴収条例(平成二十六年防府市条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び分担金)
第二条 市又は山口県が行う農業農村整備事業における事業ごとの分担金の総額は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収)
第四条 条例第五条第一項の規定による分担金の納入期限は、当該分担金の額の決定の日から三十日以内とする。
2 分担金は、納入通知書兼領収書(防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第三十三号様式)により納入しなければならない。
(分割徴収)
第五条 条例第五条第一項ただし書の規定により特に必要があると認めるときは、金融機関から資金の融資を受ける場合において、当該金融機関の貸付決定承認後、特別の理由により納入期限までに資金の融資を受けることが困難である場合とする。
4 分割徴収における納入期限は、市長が別に定める。
(分担金の減免又は徴収延期)
第六条 条例第六条の規定により天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、災害等により市税の減免又は徴収猶予を受けた場合その他これに準ずる場合とする。
(その他)
第七条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
別表(第2条関係)
事業名 | 区分 | 事業費に対する分担金率 |
1 市が行う国庫補助災害復旧事業 | 農地 | 事業費の40%以内で、その都度市長が定める。 |
2 市が行う単独市費災害復旧事業 | 農地 | 事業費の50% |
施設 | 事業費の10% | |
3 市が行うその他の農業農村整備事業(国又は山口県の補助があるもの) | 全部 | 事業費の30%以内で、その都度市長が定める。 |
4 山口県が行う農業農村整備事業 | 全部 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により、市が負担する負担金の額の範囲内で、その都度市長が定める。 |
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)