○防府市立小・中学校における事務の共同実施に関する規程
平成二十六年十月二十八日
教育委員会訓令第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市立小・中学校管理規則(昭和三十二年防府市教育委員会規則第一号)第十六条の八第二項の規定に基づき、共同実施組織の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う拠点校を指定する。
2 拠点校の校長は、共同実施組織を統括する。
3 事務長は、校長の監督を受け、共同実施組織を総括する。
4 教育委員会は、拠点校に共同実施組織の運営責任者を置く。
5 教育委員会は、地域の特性を考慮しながら、複数の小・中学校で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)を定める。
6 共同実施組織の構成員は、グループを構成する学校の事務職員(事務職員を配置していない学校の事務担当者を含む。以下「事務職員等」という。)をもって充てる。
7 共同実施の推進及び今後の在り方等の共同実施に関する事項を協議するため、防府市学校事務共同実施協議会(次項において「協議会」という。)を設置する。
8 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営)
第三条 拠点校の校長は、共同実施組織において実施する業務等について、年度当初に共同実施計画書を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 拠点校の校長は、共同実施組織において実施した業務等について、年度末に共同実施報告書を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(業務)
第四条 共同実施組織の業務は、次のとおりとする。
一 教育委員会が定める事務職員の標準的職務内容のうち必要と認める業務
二 教育委員会から委任を受けた業務
三 その他共同実施で行うことが適当と認められる業務
(守秘義務)
第五条 事務職員等及び事務職員等であった者は、正当な理由がなく職務上知り得た教職員並びに児童及び生徒の個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第六条 この規程に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。