○防府市男女共同参画審議会規則
平成二十六年四月一日
規則第二十二号の二
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市男女共同参画推進条例(平成二十五年防府市条例第三十九号)第十八条の規定により設置する防府市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第二条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第三条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が召集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。
(令六規則六・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。