○防府市電子計算組織の運営に関する規程
平成二十七年三月三十一日
訓令第四号
防府市電子計算組織の運営に関する規程(昭和五十三年防府市訓令第九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この訓令は、本市における電子計算組織の適正な管理及び効率的な運用を図るとともに、本市の情報セキュリティを確保することを目的とする。
(令五訓令五・一部改正)
一 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って、事務を自動的に処理する電子的機器及びプログラムの組織並びにこれらを接続する通信回線をいう。
二 データ 電子計算組織に係る入出力帳票、入出力媒体又は記録装置に記録された情報をいう。
三 情報資産 電子計算組織の全ての電子的機器及びデータ並びに電子計算組織に係る仕様書類をいう。
四 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
五 課 防府市事務分掌条例施行規則(昭和三十四年防府市規則第三十号)第二条に規定する課及び入札検査室、会計課、委員会及び委員の事務局(教育委員会にあっては、課)、議会の事務局、消防本部の課及び消防署並びに上下水道局の課をいう。
六 課長 前号の課の長をいう。
七 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する個人情報をいう。
(平二八訓令一・令五訓令五・一部改正)
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第三条 情報資産を取り扱う事務に携わる職員(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約(第八条第一項において「労働者派遣契約」という。)に基づき本市に派遣され、本市の事務に従事している者(同項において「派遣労働者」という。)を含む。次条第二項第四号において同じ。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、市長が別に定める情報セキュリティの確保に必要な対策に係る基本指針(次項において「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守し、当該事務を遂行しなければならない。
2 情報資産を取り扱う業務を外部に委託しようとするときは、受託者に対し、情報セキュリティポリシーを遵守させなければならない。
(管理体制)
第四条 本市における全ての情報資産の取扱いに係る事務を統括するために最高情報統括責任者を置き、市長をもってこれに充てる。
2 次に掲げる事務を総括するために情報統括責任者を置き、総合政策部長をもってこれに充てる。
一 電子計算組織の適正化に関すること。
二 情報資産の保護及び適正な管理に関すること。
三 電子計算組織の適正な管理及び運用のための連絡体制の構築に関すること。
四 情報セキュリティに関する意見の集約並びに職員に対する教育、訓練、助言及び指示に関すること。
五 電子計算組織に係る事故の防止、調査及び復旧に関すること。
3 情報統括責任者を補佐するために情報統括管理者を置き、デジタル推進課長をもってこれに充てる。
4 前三項に定めるもののほか、市長は、電子計算組織の管理及び運用並びに情報セキュリティのための対策を実施するために必要な組織を設けることができる。
(平三〇訓令五・平三一訓令一・令三訓令二・一部改正)
(電子計算組織の設置等)
第五条 電子計算組織を設置し、又は更新しようとするときは、あらかじめ情報統括管理者と協議しなければならない。
2 電子計算組織の設置又は更新に際し、他の課の所管する情報資産を利用するときは、当該情報資産を所管する課長の承認を得なければならない。
(処理事務の要件)
第六条 電子計算組織により処理する事務は、実施機関(防府市個人情報保護法施行条例(令和五年防府市条例第十八号。以下「条例」という。)第二条第二項に規定する実施機関及び議会をいう。)が所管する事務であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 市民サービスの向上に資する事務
二 業務の効率化に資する事務
三 その他市長が必要と認める事務
(平二九訓令五・令五訓令五・一部改正)
(データの利用等)
第七条 課長は、他の課の所管するデータを利用しようとするときは、当該データを所管する課長の承認を得なければならない。
2 課長は、個人情報を含むデータを利用しようとするときは、当該データの適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
(令五訓令五・一部改正)
(契約に係る書面等)
第八条 課長は、電子計算組織による個人情報を含むデータの処理を伴う事務を派遣労働者に行わせるときは、労働者派遣契約に係る書面に、市長が別に定める当該データの保護に関する事項を明記するとともに、当該派遣労働者から当該事項を遵守する旨の書面を提出させなければならない。
3 前項の場合において、課長は、契約の適正な履行を確保するために必要があると認めたときは、所属職員に当該業務の処理の場に立ち会わせ、その処理の状況等について必要な検査を行わせることができる。
(その他)
第九条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第八条第一項の規定は、この訓令の施行の日以後に締結する労働者派遣契約に基づき本市に派遣される派遣労働者について適用する。
附則(平成二八年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月七日訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日訓令第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。