○防府市議会議員政治倫理条例施行規則
平成二十七年三月三十一日
議会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市議会議員政治倫理条例(平成二十六年防府市条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(出資法人)
第二条 条例第三条第三号の市が出資している法人は、次に掲げる法人とする。
一 防府市土地開発公社
二 社会福祉法人防府市社会福祉事業団
三 一般財団法人防府水道センター
四 公益財団法人防府市文化振興財団
五 公益社団法人防府市農業公社
六 有限会社野島海運
七 防府地域振興株式会社
(令四議会規則一・一部改正)
(令二議会規則一・追加)
2 議長は、調査請求が条例第五条第一項に規定する要件を満たしていると認めるときは、その旨を請求代表者に通知するものとする。
(令二議会規則一・旧第三条繰下・一部改正、令三議会規則三・令四議会規則一・一部改正)
(政治倫理審査会の組織)
第五条 条例第六条第一項に規定する防府市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(令二議会規則一・旧第四条繰下・一部改正)
(審査会の会議)
第六条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、初回の会議は、議長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令二議会規則一・旧第五条繰下)
(令二議会規則一・旧第六条繰下)
2 条例第九条第二項の規定による公表は、議会広報紙及び市のホームページへの掲載、議長の指定する場所での閲覧その他の方法によるものとする。
(令二議会規則一・旧第七条繰下・一部改正)
(信頼回復のための措置)
第九条 条例第十条第二項の必要な措置は、次のとおりとする。ただし、二以上の措置を併せて講じることを妨げない。
一 議場における議長の注意
二 議場における謝罪文の朗読
三 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告
四 議員辞職勧告
(令二議会規則一・旧第八条繰下・一部改正)
(令二議会規則一・旧第九条繰下・一部改正、令三議会規則三・令四議会規則一・一部改正)
(令二議会規則一・旧第十条繰下、令三議会規則三・一部改正)
(説明会の開催の決定)
第十二条 議長は、説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の十四日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所について、市民に周知させるための広報をするとともに、説明会開催請求代表者に通知しなければならない。
(令二議会規則一・旧第十一条繰下)
(議長の議事整理権)
第十三条 議長は、説明会の議事を整理し、説明会の場の秩序を保持し、及び説明会に関する事務を統括する。
2 説明会に出席した市民は、議長が前項の規定により行う指示に従わなければならない。
(令二議会規則一・旧第十二条繰下)
(審査会及び説明会の庶務)
第十四条 審査会及び説明会の庶務は、議会事務局において処理する。
(令二議会規則一・旧第十三条繰下)
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(審査会の運営に関する事項を除く。)は、議長が別に定める。
(令二議会規則一・旧第十四条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日議会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日議会規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日議会規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(令2議会規則1・追加、令3議会規則3・一部改正)
(令2議会規則1・旧第1号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)
(令2議会規則1・旧第2号様式繰下・一部改正、令4議会規則1・一部改正)
(令2議会規則1・旧第3号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)
(令2議会規則1・旧第4号様式繰下・一部改正)
(令2議会規則1・旧第5号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)
(令2議会規則1・旧第6号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)
(令2議会規則1・旧第7号様式繰下・一部改正、令4議会規則1・一部改正)