○防府市保育の利用等に関する規則

平成二十六年十一月二十八日

規則第三十二号の五

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に基づく保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第二条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、保育所(法第二十四条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)、認定こども園(同条第二項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(同項に規定する家庭的保育事業等をいう。)(以下「保育所等」という。)の利用を希望するときは、防府市子どものための教育・保育給付認定に関する規則(平成二十六年防府市規則第三十二号の二)第三条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、支援法第二十条第一項の規定による申請と同時に保育所等の利用の申込みを行っている場合は、省略することができる。

(平三〇規則二の二・令元規則九・令五規則一三・一部改正)

(利用調整等)

第三条 福祉事務所長は、市内に居住する教育・保育給付認定保護者から市内に所在する保育所等の利用の申込みを受けた場合又は市内に所在する保育所等の利用について他の市町村の長若しくは福祉事務所長から依頼があった場合は、法第二十四条第三項の規定に基づく利用についての調整(以下「利用調整」という。)を市長が別に定める基準に従い行うものとする。

2 福祉事務所長は、他の市町村に所在する保育所等の利用の申込みを受けた場合は、当該保育所等の所在する市町村の長又は福祉事務所長に対して保育の利用(保育所等において保育を受けることをいう。以下同じ。)について依頼するものとする。

(令元規則九・一部改正)

(保育の利用に係る優先利用)

第四条 教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、法第二十四条第四項の規定により優先的に保育を受けることができる。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子又は同条第二項に規定する配偶者のない男子の世帯に属していること。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

 児童虐待を受け、又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある場合等社会的養護が必要なこと。

 障害を有していること。

 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。

 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

 地域型保育事業(支援法第七条第五項に規定する地域型保育事業をいう。)による保育を受けていたこと。

 保護者が防府市犯罪被害者等支援条例(平成二十四年防府市条例第三十八号)第二条第五号に規定する犯罪被害者等で福祉事務所長が認めたものであること。

 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして福祉事務所長が認める事由に該当すること。

(令元規則九・令五規則一三・一部改正)

(利用調整の結果の通知)

第五条 福祉事務所長は、保育所等の利用の申請をした教育・保育給付認定保護者に対して、利用調整の結果を特定教育・保育施設及び特定地域型保育利用調整結果通知書(利用可)(第一号様式)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育利用調整結果通知書(利用不可)(第二号様式)により通知するものとする。ただし、市内に所在する保育所等の利用について他の市町村の長又は福祉事務所長から依頼を受けた場合は、当該市町村の長又は福祉事務所長に対して通知するものとする。

2 前項本文の規定は、他の市町村の長又は福祉事務所長から当該市町村に所在する保育所等の利用調整の結果の通知を受けた場合について準用する。

3 福祉事務所長は、利用調整を行ったときは、対象となる保育所等に対して、利用調整の結果を通知するものとする。

(令元規則九・一部改正)

(要請)

第六条 福祉事務所長は、利用調整を行ったときは、対象となる認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対して、利用調整を行った教育・保育給付認定子どもの保育の利用の要請を行うものとする。

(令元規則九・一部改正)

(保育利用の解除)

第七条 福祉事務所長は、保育所において保育を受けている教育・保育給付認定子ども又は保育を利用している教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

 保育所において保育を受ける理由が消滅したと認められるとき。

 欠席が引き続き一月を超えるとき。

 他の市町村に転出したとき。

 結核その他の永続性の感染症にかかり、他の子どもに感染するおそれがあると認められるとき。

 他の児童福祉施設に入所させることが適当であり、保護者の了解を得たとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により保育の利用を解除したときは、保育等利用解除通知書(第三号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、当該保育所に通知するものとする。

(令元規則九・一部改正)

(退所手続)

第八条 保育所における保育を利用している教育・保育給付認定保護者は、保育の利用をやめようとするときは、保育所(園)退所届(第四号様式)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(令元規則九・一部改正)

(利用者負担額等)

第九条 市長は、防府市立保育所設置条例(昭和三十九年防府市条例第七号)第三条第三項に規定する利用者負担額若しくは同条第四項に規定する他市町村認定負担額又は支援法附則第六条第四項の規定により市長が定める額(以下「保育料」という。)を保育所を利用する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(令元規則九・令元規則一一・一部改正)

(保育料の徴収方法)

第十条 保育料は、保育料納入通知書(第五号様式)により徴収する。

(納入期限)

第十一条 納入義務者は、保育料をその月の末日までに納付しなければならない。

(督促状)

第十二条 保育料を納期限までに納付しない者に対する督促は、督促状(第六号様式)により行うものとする。

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(防府市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

2 防府市保育所における保育に関する条例施行規則(平成十年防府市規則第十六号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日以後に保育所等を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年三月一日規則第二号の二)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年九月九日規則第九号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年九月九日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四四号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第一三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令5規則13・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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防府市保育の利用等に関する規則

平成26年11月28日 規則第32号の5

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年11月28日 規則第32号の5
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月1日 規則第2号の2
令和元年9月9日 規則第9号
令和元年9月9日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第13号