○防府市へき地保育所設置及び管理条例施行規則
平成二十七年三月三十一日
規則第三十三号
防府市へき地保育所設置及び管理条例施行規則(昭和四十年防府市規則第四十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市へき地保育所設置及び管理条例(昭和四十年防府市条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込手続)
第二条 へき地保育所の利用を希望する保護者は、へき地保育所入所申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。
(入所の基準)
第三条 へき地保育所において保育を受けられる児童は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる児童とする。
(令五規則一三・一部改正)
2 市長は、へき地保育所への入所を承諾するときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第四条の規定の例により一日当たりの保育時間を区分するものとする。
(保育料の徴収等)
第五条 市長は、条例第七条第一項に規定する保育料(以下「保育料」という。)を児童の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
2 保育料の額は、防府市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成二十七年防府市規則第二十一号。以下「利用者負担規則」という。)第二条第一項の規定の例により算定した額とする。
3 市長は、保育料を決定したとき又は変更したときは、へき地保育所保育料決定通知書(第四号様式)により通知するものとする。
(令元規則一一・一部改正)
(保育料の減免)
第六条 市長は、利用者負担規則第五条第一項の規定の例により、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育の解除)
第七条 市長は、入所中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、へき地保育所における保育を解除することができる。
一 へき地保育所において保育を受ける理由が消滅したと認められるとき。
二 欠席が引き続き一月を超えるとき。
三 他の市町村に転出したとき。
四 結核その他の永続性の感染症にかかり、他の入所児童に感染するおそれがあると認められるとき。
五 他の児童福祉施設に入所させることが適当であり、保護者の了解を得たとき。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年九月九日規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第一三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令2規則49・令5規則13・一部改正)
(令2規則49・一部改正)
(平28規則14・令2規則49・一部改正)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・令5規則13・一部改正)
(平28規則14・令2規則49・一部改正)
(平28規則14・令2規則49・一部改正)