○防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成二十七年十二月二十八日

条例第四十号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例二四・令三条例一八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第三条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(平二九条例二四・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 市長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。別表第二において同じ。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令六条例三・令七条例三五・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる機関が、同表の第三欄に掲げる機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二九条例二四・追加、令三条例一八・令六条例三・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例二四・旧第五条繰下)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年六月一九日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年九月九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年三月四日条例第三号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(令和六年三月四日条例第四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年九月一〇日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年九月一〇日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例(令和七年防府市条例第三十五号。次項において「一部改正条例」という。)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び一部改正条例が同一の日に施行されるときは、防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の規定は、一部改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

別表第一(第四条関係)

(平二九条例二四・令六条例四・令七条例三五・令七条例三六・一部改正)

機関

事務

一 市長

乳幼児(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。別表第二において同じ。)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

二 市長

こども(六歳に達する日以後の最初の四月一日から十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。別表第二において同じ。)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

三 市長

ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭その他これらに類するものをいう。別表第二において同じ。)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

四 市長

重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

五 市長

防府市福祉年金支給条例(昭和四十八年防府市条例第三十七号)による福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

六 市長

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

七 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

八 教育委員会

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

九 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

(平二九条例二四・令六条例三・令七条例三五・令七条例三六・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

一 市長

乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、医療保険給付関係情報、ひとり親家庭に対する医療費の助成に関する情報、重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

二 市長

こどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、ひとり親家庭に対する医療費の助成に関する情報、重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

三 市長

ひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

四 市長

重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、年金給付関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、特別児童扶養手当関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

五 市長

防府市福祉年金支給条例による福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、年金給付関係情報、障害者関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

六 市長

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

七 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

法別表の各項の下欄に掲げる事務を処理するために必要な情報、乳幼児に対する医療費の助成に関する情報、こどもに対する医療費の助成に関する情報、ひとり親家庭に対する医療費の助成に関する情報、重度の心身障害者に対する医療費の助成に関する情報、防府市福祉年金支給条例による福祉年金の支給に関する情報又は社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する情報であって規則で定めるもの

八 教育委員会

学校教育法による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

九 教育委員会

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

学校教育法による又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

十 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

十一 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

法別表の各項の下欄に掲げる事務を処理するために必要な情報、学校教育法による就学援助に関する情報又は特別支援教育就学奨励費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第三(第五条関係)

(令七条例三五・全改、令七条例三六・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

二 市長

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

三 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

四 教育委員会

学校教育法による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、年金給付関係情報、医療保険給付関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

五 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

六 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

七 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月28日 条例第40号

(令和7年9月10日施行)