○防府市障害者保健福祉推進協議会条例

平成二十八年三月三十一日

条例第二十二号

(設置)

第一条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十六条第四項の規定に基づき、本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、防府市障害者保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。

 法第三十六条第四項各号に掲げる事務

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十八条第一項の規定に基づく市町村障害福祉計画に関すること。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項の規定に基づく市町村障害児福祉計画に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、障害者に関する施策の推進について必要な事項

(平二九条例三三・一部改正)

(組織)

第三条 協議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験を有する者

 保健・医療・福祉団体等の関係者

 関係行政機関の職員

 公募の手続により決定した者

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第五条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席又は資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成二九年九月七日条例第三三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

防府市障害者保健福祉推進協議会条例

平成28年3月31日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)