○防府市職員の退職管理に関する規則
平成二十八年三月三十一日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二(第二項、第三項、第六項第一号、第七項及び第八項を除く。)及び第六十条第四号から第六号まで並びに防府市職員の退職管理に関する条例(平成二十八年防府市条例第二十一号。以下「条例」という。)第二条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(内部組織の長に準ずる職)
第四条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 会計管理者
二 議会事務局長
三 監査委員事務局長
四 選挙管理委員会事務局長
五 農業委員会事務局長
六 消防長
七 教育部長
八 上下水道局次長
九 理事
(平三〇規則三一・令二規則一〇・一部改正)
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第五条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条及び第十四条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第六条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第七条 法第三十八条の二第六項第二号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第八条 法第三十八条の二第六項第六号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第九条 法第三十八条の二第六項第六号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(第一号様式)を任命権者(防府市立の学校に勤務する県費負担教職員にあっては、防府市教育委員会)に提出しなければならない。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第十一条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第四条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十三条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第十四条 条例第二条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、内部組織の長等の職とする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第十五条 条例第二条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
二 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合
(令五規則四の二・一部改正)
2 条例第二条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の職
四 離職日
五 再就職日
六 再就職先の名称
七 再就職先の業務内容
八 再就職先における地位
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一〇月三日規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の職に就いていたことのある者に対する第二条の規定による改正前の防府市職員の退職管理に関する規則第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二六日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に上下水道局長の職に就いていたことのある者に対する第二条の規定による改正前の防府市職員の退職管理に関する規則第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月七日規則第四号の二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 暫定再任用職員(令和三年改正法附則第五条第一項若しくは第三項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第二条の規定による改正後の防府市職員の退職管理に関する規則第十五条第二号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項」とする。
2 この規則の施行前に、令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により職員として採用された場合における第二条の規定による改正後の防府市職員の退職管理に関する規則第十五条の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式の改正に伴う経過措置)
第八条 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(令5規則4の2・一部改正)
(令5規則4の2・一部改正)