○防府市職員人事考課実施規程
平成二十八年三月三十一日
訓令第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定に基づき、職員の人事考課の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一 人事考課 業績考課、意識姿勢考課及び能力考課又は行政経営考課のいずれかを、人事考課票を用いて行うことをいう。
二 業績考課 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度及びその他の考課項目に定める事項に基づき、その業務上の業績を客観的に考課することをいう。
三 意識姿勢考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において見られた職務への取組の意識及び姿勢を客観的に考課することをいう。
四 能力考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に考課することをいう。
五 行政経営考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、行政経営を担うべき職にある職員としての取組及び努力を客観的に考課することをいう。
六 人事考課票 人事考課の対象となる期間(以下「考課期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職務の級及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被考課者の範囲等)
第三条 この訓令による人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げる職員の人事考課については、市長が別に定める。
一 定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員
二 他の地方公共団体への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事考課の実施が困難である職員
三 その他この訓令に基づき人事考課を行うことが適当でないと認める職員
(令二訓令四・令五訓令四・一部改正)
一 部長、理事、部次長及び参事 行政経営考課
二 前号の職員以外の職員 業績考課、意識姿勢考課及び能力考課
(考課者等)
第五条 人事考課の考課者及び調整者は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に考課者又は調整者を指定することができる。
一 業績考課 毎年四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日まで
二 意識姿勢考課、能力考課及び行政経営考課 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
2 考課基準日は、業績考課にあっては当該考課期間内の九月一日及び二月一日、意識姿勢考課、能力考課及び行政経営考課にあっては当該考課期間内の十二月一日とする。
(令二訓令一一・全改)
(人事考課における評語の付与等)
第七条 人事考課に当たっては、業績考課にあっては第二条第二号に規定する業務目標及びその他の考課項目ごとに、意識姿勢考課、能力考課及び行政経営考課にあっては考課項目ごとに、それぞれの考課の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語は、五段階とする。
3 考課者は、業績考課、意識姿勢考課及び能力考課に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を人事考課票に記載するものとする。
(令二訓令一一・一部改正)
(本人考課)
第八条 被考課者は、人事考課に当たっては、その参考とするため、考課期間における自らの業績等について、自らの認識による考課を行うものとする。
(人事考課の実施)
第九条 一次考課者は、被考課者について、個別評語を付すことにより考課を行うものとする。
2 二次考課者は、一次考課者による考課について、適当かどうかの審査を行い、二次考課者としての個別評語を付すことにより考課を行うものとする。
3 一次調整者は、二次考課者による考課について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整が必要と認めるときは、二次考課者に対し修正を求めるものとする。
4 二次調整者は、提出された考課について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整が必要と認めるときは、考課の調整を行うものとする。
(考課結果の開示)
第十条 業績考課、意識姿勢考課、能力考課及び行政経営考課の結果は、考課が決定された後に、当該被考課者に開示するものとする。
2 特別考課の考課期間は当該条件付採用期間とし、考課基準日は当該条件付採用期間の末日から起算して前三十日目に当たる日とする。
3 特別考課を行う領域は、業績考課(業務目標の達成度に係るものを除く。)、意識姿勢考課及び能力考課とする。
(令二訓令四・令二訓令一一・一部改正)
(人事考課の結果の活用)
第十二条 人事考課の結果は、被考課者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。
2 考課者は、人事考課の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第十三条 第十条の規定に基づき開示された考課結果に関する当該被考課者からの苦情相談及び苦情処理を行うため、苦情相談担当者及び人事考課審査委員会を置く。
2 開示された考課結果に関する苦情相談及び苦情処理の申出は、当該考課期間につき、一回に限り行うことができる。
3 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、苦情相談及び苦情処理について必要な事項は、市長が別に定める。
(令二訓令一一・一部改正)
(その他)
第十四条 この訓令に定めるもののほか、人事考課に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月三〇日訓令第一一号)
この訓令は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第四号)抄
(施行期日)
第一条 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市職員人事考課実施規程の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の防府市職員人事考課実施規程の規定を適用する。
別表(第五条関係)
(令二訓令一一・一部改正)
被考課者 | 考課者 | 調整者 | ||
一次 | 二次 | 一次 | 二次 | |
部長 | 副市長 | |||
部次長 | 部長 | 副市長 | ||
課長 | 部次長 | 部長 | 総務部長 | |
課長補佐 | 課長 | 部次長 | 部長 | 総務部長 |
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部次長 | |
係員 | 係長 | 課長補佐 | 課長 |
備考 この基準により難いものについては、市長が別に定める。