○防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例施行規則

平成二十八年十二月七日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例(平成二十八年防府市条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の種類)

第二条 山頭火ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の導入展示室、常設展示室及び特別展示室(以下これらを「展示室」という。)の観覧券(条例第五条第一項ただし書に規定する特別展等を行う場合において、個人又は団体の観覧料を定めるときに限る。)の種類は、次のとおりとする。

 山頭火ふるさと館観覧券(個人用)(第一号様式)

 山頭火ふるさと館観覧券(団体用)(第二号様式)

(平三一規則二五・一部改正)

(団体観覧)

第三条 団体で展示室を観覧しようとするとき(条例第五条第一項ただし書に規定する特別展等を行う場合において、団体の観覧料を定めるときに限る。)は、その代表者は山頭火ふるさと館団体観覧申請書(第三号様式)を市長に提出し、山頭火ふるさと館観覧券(団体用)の交付を受けなければならない。

(平三一規則二五・一部改正)

(使用の申請)

第四条 条例第八条第二項の規定によりふるさと展示交流室(以下「交流室」という。)の使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の七日前までに、山頭火ふるさと館使用許可申請書(第四号様式次項において「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用許可申請書は、使用日の三月前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第五条 市長は、条例第八条第二項の規定により交流室の使用を許可するときは、山頭火ふるさと館使用許可書(第五号様式第七条及び第十四条において「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用期間)

第六条 交流室を連続して使用できる期間は、一日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の取消し又は変更)

第七条 交流室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前に交流室を使用しないこととなったとき、又は許可された事項を変更しようとするときは、山頭火ふるさと館使用許可取消(変更)申請書(第六号様式第十一条において「使用取消申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、交流室の使用の取消し又は許可された事項の変更を許可するときは、山頭火ふるさと館使用許可取消(変更)許可書(第七号様式第十四条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付する。

(観覧料等の減免)

第八条 条例第十四条の規定により観覧料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 市内の小学校、中学校、高等学校等の児童又は生徒及びその引率者が、教育活動として観覧するとき。

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者(当該身体障害者等一人につき介護者一人を含む。)が観覧するとき。

 市又は教育委員会が主催する展示室の観覧を予定している行事において観覧するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第十四条の規定により観覧料を減額することができる場合は、第三条の規定による団体観覧をしない場合であって次に掲げるとおりとし、その場合における減額の額は、観覧料の五割とする。

 市の誘客事業により観覧するとき。

 市又は教育委員会が共催する展示室の観覧を予定している行事において観覧するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平三一規則二五・一部改正)

第九条 条例第十四条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 市内の小学校、中学校、高等学校等が教育活動に使用するとき。

 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第十四条の規定により使用料を減額することができる場合は、次に掲げるとおりとし、その場合における減額の額は、使用料の五割とする。

 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

第十条 条例第十四条の規定による観覧料等の減免を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、山頭火ふるさと館観覧料等減免申請書(第八号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、第八条第一項第二号又は同条第二項第一号に該当する者にあっては、身体障害者手帳その他の当該事由に該当する旨を証する書類(次項において「身体障害者手帳等」という。)の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

2 市長は、前項の規定により減免を決定したときは、山頭火ふるさと館観覧料等減免決定書(第九号様式)を申請者に交付する。ただし、同項ただし書の規定により身体障害者手帳等の提示をもってされた申請に係る減免の決定をしたときは、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第十一条 条例第十五条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変その他観覧料等を既に納付した者の責めに帰することができない理由により展示室の観覧若しくは交流室の使用ができなくなったとき、又は市の都合により交流室の使用の許可を取り消したとき 観覧料等の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、山頭火ふるさと館観覧料等還付申請書(第十号様式)を市長に提出しなければならない。

(資料の特別利用)

第十二条 条例第十六条の規定によりふるさと館の資料の撮影、模写等(次項及び第十四条において「資料の特別利用」という。)の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ山頭火ふるさと館資料特別利用許可申請書(第十一号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第十六条の規定により資料の特別利用を許可するときは、山頭火ふるさと館資料特別利用許可書(第十二号様式第十四条において「特別利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(損傷、汚損又は滅失の届出)

第十三条 ふるさと館の施設、附属設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、直ちに山頭火ふるさと館施設・資料等損傷(汚損・滅失)(第十三号様式)により届け出なければならない。

(許可書の提示)

第十四条 使用者は、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 資料の特別利用の許可を受けた者は、特別利用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを掲示しなければならない。

(禁止事項)

第十五条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 ふるさと館の施設、附属設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがある行為をすること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 ふるさと館の敷地内で営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(入館の制限等)

第十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携行する者

 ふるさと館の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

 その他ふるさと館の管理上支障があると認められる者

(係員の立入り)

第十七条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十八条 条例第十九条第一項の規定により指定管理者にふるさと館の管理を行わせる場合における第三条から第七条まで及び第十六条の規定の適用については、第三条第四条第一項及び第二項第五条第六条第七条第一項及び第二項並びに第十六条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第四条第一項及び第五条中「条例第八条第二項」とあるのは「条例第二十条第二項の規定により読み替えて適用される条例第八条第二項」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第二五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

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防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例施行規則

平成28年12月7日 規則第47号

(平成31年4月1日施行)