○防府市立認定こども園設置条例
平成二十九年十二月二十八日
条例第三十九号
(目的及び設置)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する保育及び保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行うため、認定こども園を設置する。
(名称、位置及び種別)
第二条 認定こども園の名称、位置及び種別は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 種別 |
防府市立認定こども園とのみ保育所 | 防府市大字富海二七〇三番地 | 保育所型認定こども園(法第三条第二項第二号に規定する基準を満たす施設をいう。) |
(利用者負担額)
第三条 市長は、認定こども園において保育を受けた小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から、支援法第二十七条第三項第二号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を徴収する。
2 前項の市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、規則で定める額とする。
3 他の市町村で教育・保育給付認定(支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定をいう。)を受けた教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額(以下「他市町村認定負担額」という。)は、第一項の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額とする。
(令元条例四・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第四条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。ただし、他市町村認定負担額については、この限りでない。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月一七日条例第四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。