○防府市人権施策推進審議会条例
平成二十九年十二月二十八日
条例第四十号
(目的及び設置)
第一条 市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現に向け、人権に関する施策の総合的な推進を図るため、防府市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
一 人権に関する施策の基本方針に関すること。
二 人権に関する施策の推進に関すること。
2 審議会は、前項に掲げるもののほか、人権に関する施策の推進に必要な事項について調査し、及び審議することができる。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験を有する者 二人以内
二 関係団体の代表者又は関係団体が推薦する者 十四人以内
三 関係行政機関の職員 二人以内
四 公募の手続により決定した者 二人以内
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第六条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第七条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(幹事)
第八条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
(令六条例一・一部改正)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この条例の施行後最初に行われる会議は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和六年三月四日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。