○防府市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成三十年三月三十日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 法第七十九条第一項の申請にあっては第一号様式による指定申請書により、法第七十九条の二第二項の更新の申請にあっては第二号様式による指定更新申請書により行うものとする。

2 法第七十九条第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令五規則二二・一部改正)

(変更の届出等)

第三条 法第八十二条第一項の規定による届出は、施行規則第百三十三条第一項に規定する事項の変更に係るものにあっては第三号様式による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては第四号様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第八十二条第二項の規定による届出は、第五号様式による廃止・休止届出書により行うものとする。

(平三〇規則三〇・令五規則二二・一部改正)

(事業所情報の提供)

第四条 市長は、前二条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

一 事業所の名称及び所在地

二 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

四 事業開始年月日

五 管理者の氏名、生年月日及び住所

六 運営規程

七 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

八 介護保険事業所番号

(平三〇規則三〇・一部改正)

(委任)

第五条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日規則第三〇号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日規則第二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・追加)

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防府市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)