○防府市自転車競走在席投票実施規則

平成三十年三月三十日

規則第二十三号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 利用者(第六条―第十一条)

第三章 在席投票の実施(第十二条―第二十五条)

第四章 雑則(第二十六条―第二十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)の規定に基づき市が行う自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、投票を行おうとする者を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)で識別し、その利用の当日(以下「利用日」という。)に限り利用させるもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「在席投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 在席投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)並びに防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(在席投票の事務)

第三条 市は、在席投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、在席投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「在席投票業務」という。)を行う。

(在席投票業務の委託)

第四条 市長は、在席投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、競技実施法人(法第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下同じ。)又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下に定めるものに準じて当該業務を実施しなければならない。

(在席投票の方式)

第五条 在席投票は、在席投票端末機及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用して、市又は前条第一項の規定により委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)(以下「在席投票サーバー」という。)に車券の購入内容を入力する方式による。

第二章 利用者

(在席投票契約)

第六条 市と在席投票による勝者投票に関する契約(以下「在席投票契約」という。)を締結した者は、在席投票により車券を購入することができる。

(利用の申込み等)

第七条 在席投票の利用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市が必要とする事項を記載した利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込者に対して、住所、氏名及び生年月日を確認するために必要があると認める資料の提示を求めることができる。

3 市長は、在席投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、利用申込書を提出した在席投票により車券を購入できる者(以下「利用者」という。)に、利用日に限り貸与するものとする。

4 利用者は、電子識別カードを貸与された場合には、利用日に限り在席投票端末機を使用して所定の方法により在席投票を利用することができる。

5 利用者は、利用日における在席投票を終了する際は、貸与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。

(利用者の欠格事項)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。

 二十歳未満の者及び法第十条に規定する者

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

 場内の秩序を乱し、又は在席投票契約に違反すると市長が認める者

 暴力団員その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

 法人その他の団体

 防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号)の規定に基づき、本人又はその家族からの申請により競輪場等への入場の禁止をされた者

(令四規則二八・一部改正)

(利用者番号及び暗証番号)

第九条 在席投票契約を締結する際は、市長は利用日における利用者の電子識別カードごとに利用者番号を定め、当該利用者は所定の方法により電子識別カードの暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(解約)

第十条 市長は、利用者が在席投票契約の解約を申請したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、在席投票契約を解約するものとする。

 虚偽の申込みその他不正な方法により在席投票契約を締結したことが判明したとき。

 第八条第一号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。

 前二号に掲げるもののほか、市長が利用者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により在席投票契約を解約された利用者は、貸与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。

(利用者の投票履歴)

第十一条 市長は、全ての利用者について、次に掲げる事項の記録(以下「投票履歴」という。)を作成するものとする。

 第七条第一項の規定に基づく所定の事項

 利用者番号

 在席投票の利用年月日

 在席投票を利用した車券の購入の内容

第三章 在席投票の実施

(車券)

第十二条 在席投票における条例第五条に規定する市長が定める枚数は、十に整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。

(勝者投票法の種類)

第十三条 在席投票における勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

(競走の指定)

第十四条 在席投票を行う競走は、市長が別に指定する。

(発売の日時)

第十五条 在席投票を行う日時は、市長が別に定める。

(入金)

第十六条 市長は、利用者が車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)の入金を申し出たときは、電子識別カードにより当該利用者を識別し、購入予定金額を在席投票サーバーに入力することで、当該利用者の購入予定金額を在席投票サーバーに記録するものとする。

2 市長が利用者の購入予定金額を在席投票サーバーに記録したときは、所定の方法により、記録した購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。

(購入限度額)

第十七条 在席投票を行う日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までに在席投票サーバーに記録されている購入予定金額とする。

2 在席投票を行う日における第二回目以降の車券の購入に係る一回当たりの購入限度額は、在席投票サーバーに記録されている購入予定金額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、利用者が所定の方法により精算した金額を減じ、利用者が新たに購入予定金額として在席投票サーバーに記録した額を加えた額とする。

(車券購入の方法)

第十八条 在席投票により車券を購入する方法は、市長が別に定め、あらかじめ利用者に通知するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第十九条 在席投票による投票は、在席投票端末機に表示される確認画面において購入予定の車券について利用者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした車券の購入内容が在席投票サーバーに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更の制限)

第二十条 利用者は、前条の規定により投票が成立した後は、投票の取消し又は勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第二十一条 在席投票により発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市が利用者に代わって利用日に限り受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第二十二条 在席投票による車券の購入の申込みは、利用者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第二十三条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第二十四条 車券の発売金の収納は、在席投票により当該車券が購入された日(以下「当該日」という。)に、在席投票サーバーに記録されている購入予定金額から収納することにより行う。

(払戻金及び返還金の精算)

第二十五条 第二十一条の規定により市が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金は、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き、払戻金及び返還金を加えた額を所定の方法により当該日において精算するものとする。

2 市長は、利用者が利用日における在席投票を終了する際に勝者が決定していない競走の車券があるときは、第七条第五項の規定により利用者が返却する電子識別カードと引き換えに、当該車券を交付するものとする。

第四章 雑則

(車券の閲覧)

第二十六条 利用者は、第二十一条の規定により市が利用者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から六十日以内に限り、閲覧することができる。

(投票履歴の保存)

第二十七条 市長は、第十一条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から六十日間保存するものとする。ただし、在席投票による車券の購入に関し異議申立てがあった場合における投票履歴は、市長が必要と認める期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第二十八条 市長は、利用者の情報であって個人に関するものについて、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)の規定によるほか、同条例における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、在席投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第八条第七号の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

防府市自転車競走在席投票実施規則

平成30年3月30日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第5章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第28号