○防府市自転車競走キャッシュレス投票実施規則

平成三十年三月三十日

規則第二十四号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 加入者(第六条―第十六条)

第三章 キャッシュレス投票の実施(第十七条―第三十一条)

第四章 雑則(第三十二条―第三十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)の規定に基づき市が行う自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「キャッシュレス投票端末機」と総称する。)を使用した前払式支払手段による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「キャッシュレス投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の前払式支払手段とは、証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、キャッシュレス投票の実施において市長がその使用を認めたものとする。

(令四規則一五・一部改正)

(適用範囲)

第二条 キャッシュレス投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)並びに防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(キャッシュレス投票の事務)

第三条 市は、キャッシュレス投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、キャッシュレス投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「キャッシュレス投票業務」という。)を行う。

(キャッシュレス投票業務の委託)

第四条 市長は、キャッシュレス投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、競技実施法人(法第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下同じ。)又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下に定めるものに準じて当該業務を実施しなければならない。

(キャッシュレス投票の方式)

第五条 キャッシュレス投票は、競輪場若しくは場外車券売場内に設置された端末機器及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用し、又はインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、市又は前条第一項の規定により委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)(以下「キャッシュレス投票サーバー」という。)に車券の購入内容を入力し、及び前払式支払手段の番号、記号その他の符号(以下「番号等」という。)を通知して使用することによって精算する方式による。

(令四規則一五・一部改正)

第二章 加入者

(キャッシュレス投票契約)

第六条 次の各号のいずれかの方式により、市とキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者は、キャッシュレス投票により車券を購入することができる。

 窓口入金方式(キャッシュレス投票端末機を使用して、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を直接入金することで番号等を記録し、精算する方式)

 口座振替方式(キャッシュレス投票端末機を使用して、口座振替により購入予定金額に応ずる番号等を記録し、精算する方式)

(加入者の募集等)

第七条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)の募集方法は、市長が別に定める。

2 加入者の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市が必要とする事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他の応募者の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による応募があったときは、応募者の住所、氏名及び生年月日について誤りがないか確認するものとする。

4 前項に規定する確認行為(応募者が口座振替方式のキャッシュレス投票を利用しようとする場合に限る。)は、市長が別に指定する金融機関(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。

5 市長は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入申込書を提出した加入者に貸与し、又は付与するものとする。

6 加入者は、電子識別カードを貸与され、又は付与された場合には、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票を利用することができる。

(加入者の欠格事項)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

 二十歳未満の者及び法第十条に規定する者

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

 場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると市長が認める者

 暴力団員その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

 法人その他の団体

 防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号)の規定に基づき、本人又はその家族からの申請により競輪場等への入場の禁止をされた者

(令四規則二八・一部改正)

(加入者番号及び暗証番号)

第九条 キャッシュレス投票契約を締結する際は、市長は当該契約を締結しようとする者(以下この項において「契約者」という。)について加入者番号を定め、当該契約者はキャッシュレス投票により車券を購入するために必要とする暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(令四規則一五・一部改正)

(普通口座)

第十条 加入者のうち口座振替方式のキャッシュレス投票を利用する者(以下「口座振替加入者」という。)は、指定銀行に、市長が指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

2 指定銀行は、口座振替加入者が普通口座を開設したときは、当該口座振替加入者の氏名及び当該普通口座の番号を市長に通知するものとする。

(加入者台帳)

第十一条 市長は、全ての加入者について加入者台帳を作成しなければならない。

2 前項の加入者台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 住所、氏名、性別及び生年月日

 電話番号

 加入者番号

 暗証番号(暗証番号を定めた加入者に限る。)

 パスワード(パスワードを定めた加入者に限る。)

 普通口座を開設した指定銀行の名称(口座振替加入者に限る。)

 普通口座の番号(口座振替加入者に限る。)

 キャッシュレス投票の利用開始年月日

 その他キャッシュレス投票業務を行うに当たり、市長が特に必要と認める事項

(令四規則一五・一部改正)

(届出事項の変更)

第十二条 加入者は、第七条第二項の加入申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、加入者から前項の規定による届出があった場合には、その内容を当該加入者の加入者台帳に記載するものとする。

(振替依頼)

第十三条 口座振替加入者は、購入予定金額を市の預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が指定する日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 指定銀行は、口座振替加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。

(口座振替方式のキャッシュレス投票の利用開始期日の通知)

第十四条 市長は、口座振替加入者が第十条第一項及び前条第一項に定める手続を完了し、かつ、指定銀行が第十条第二項及び前条第二項に定める手続を完了したときは、遅滞なく、当該口座振替加入者に係る口座振替方式のキャッシュレス投票の利用開始期日を定め、これを当該口座振替加入者に通知するものとする。

(解約)

第十五条 市長は、加入者がキャッシュレス投票契約の解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。

 虚偽の申込みその他不正な方法によりキャッシュレス投票契約を締結したことが判明したとき。

 第八条第一号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。

 前二号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与され、又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。

(加入者の投票履歴)

第十六条 市長は、全ての加入者について、次に掲げる事項の記録(以下「投票履歴」という。)を作成するものとする。

 加入者番号

 キャッシュレス投票の利用年月日

 キャッシュレス投票を利用した車券の購入の内容

第三章 キャッシュレス投票の実施

(車券)

第十七条 キャッシュレス投票における条例第五条に規定する市長が定める枚数は、十に整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。

(勝者投票法の種類)

第十八条 キャッシュレス投票における勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

(競走の指定)

第十九条 キャッシュレス投票を行う競走は、市長が別に指定する。

(発売の日時)

第二十条 キャッシュレス投票を行う日時は、市長が別に定める。

(入金又は番号等の記録)

第二十一条 キャッシュレス投票における入金又は番号等の記録は、次のとおりとする。

 加入者のうち窓口入金方式のキャッシュレス投票を利用する者は、購入予定金額の入金を申し出、又はキャッシュレス投票端末機を使用して、購入予定金額を市の預金口座に直接入金することで、購入予定金額に相当する番号等をキャッシュレス投票サーバーに記録するものとする。

 口座振替加入者は、所定の方法により、購入予定金額を普通口座から市の預金口座に振り替えることで、購入予定金額に相当する番号等をキャッシュレス投票サーバーに記録するものとする。

2 市の預金口座に入金され、又は振り替えられてキャッシュレス投票サーバーに記録する購入予定金額は、一円当たり一単位の番号等に換算して記録するものとする。

3 加入者が購入予定金額を番号等としてキャッシュレス投票サーバーに記録したときは、所定の方法により、番号等の数量を当該加入者に通知するものとする。

4 加入者は、キャッシュレス投票サーバーに記録した番号等を使用して、車券を購入することができる。

(番号等の取扱い)

第二十二条 番号等の取扱いについては、市長が別に定め、当該取扱いについてあらかじめ加入者に通知するものとする。

(購入限度額)

第二十三条 キャッシュレス投票を行う日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバーに記録されている番号等に相当する額とする。

2 キャッシュレス投票を行う日における第二回目以降の車券の購入に係る一回当たりの購入限度額は、キャッシュレス投票サーバーに記録されている番号等に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバーに記録した番号等に相当する額を加えた額とする。

(車券購入の方法)

第二十四条 キャッシュレス投票により車券を購入する方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第二十五条 キャッシュレス投票による投票は、キャッシュレス投票端末機に表示される確認画面において購入予定の車券について加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした車券の購入内容がキャッシュレス投票サーバーに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更の制限)

第二十六条 加入者は、前条の規定により投票が成立した後は、投票の取消し又は勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第二十七条 キャッシュレス投票により発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第二十八条 キャッシュレス投票による車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第二十九条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第三十条 車券の発売金の収納は、加入者が市の預金口座に入金し、又は振り替えた購入予定金額であって、キャッシュレス投票により当該車券が購入された日に、キャッシュレス投票サーバーに記録されている番号等を金額に換算した額から収納することにより行う。

(払戻金及び返還金の番号等の記録及び精算)

第三十一条 第二十七条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金は、一円当たり一単位の番号等に換算してキャッシュレス投票サーバーに記録するものとする。

2 第二十七条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金の精算は、次のとおりとする。

 加入者がキャッシュレス投票端末機で精算の指示を行った日にキャッシュレス投票サーバーに記録された番号等を金額に換算した額を精算するものとする。

 口座振替加入者が所定の方法により精算の指示を行った日にキャッシュレス投票サーバーに記録された番号等を金額に換算した額を精算するものとする。

第四章 雑則

(車券の閲覧)

第三十二条 加入者は、第二十七条の規定により市が加入者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から六十日以内に限り、閲覧することができる。

(投票履歴の保存)

第三十三条 市長は、第十六条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から六十日間保存するものとする。ただし、キャッシュレス投票による車券の購入に関し異議申立てがあった場合における投票履歴は、市長が必要と認める期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第三十四条 市長は、加入者の情報であって個人に関するものについて、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)の規定によるほか、同条例における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第三十五条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第八条第七号の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

防府市自転車競走キャッシュレス投票実施規則

平成30年3月30日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第5章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第28号