○防府市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成三十一年三月二十九日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第二条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第四条第一項の許可に関すること(四ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
ロ 法第四条第七項の規定による条件の付加に関すること(イに掲げるものに係るものに限る。)。
ハ 法第四条第八項の協議に関すること(イに掲げるものに係るものに限る。)。
ニ 法第五条第一項の許可に関すること(四ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
ホ 法第五条第三項において準用する法第三条第五項の規定による条件の付加に関すること(ニに掲げるものに係るものに限る。)。
ヘ 法第五条第四項の協議に関すること(ニに掲げるものに係るものに限る。)。
ト 法第十八条第一項の許可に関すること。
チ 法第十八条第三項の規定による意見の聴取に関すること。
リ 法第十八条第四項の規定による条件の付加に関すること。
二 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条第一項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。
一 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
二 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
三 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
附則
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。