○市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和二年三月三十一日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第二条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、市長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

 市長 六

 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四

 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は上下水道事業管理者 二

 市の職員(前二号に掲げる職員を除く。) 一

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月31日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
令和2年3月31日 条例第10号