○市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和二年三月三十一日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(令六条例二・一部改正)
一 市長 六
二 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
三 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は上下水道事業管理者 二
四 市の職員(前二号に掲げる職員を除く。) 一
(令六条例二・一部改正)
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月四日条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。