○防府市立学校の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和二年三月三十一日
教育委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市立学校に勤務する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山口県条例第十一号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年山口県人事委員会規則第七号。以下「人委規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第二条 会計年度任用職員の週休日(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び校務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、山口県教育委員会教育長が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、校務の運営のため必要があると認めるときは、四週間を超えない範囲内で定める期間について一週間当たりの勤務時間が三十八時間四十五分(パートタイム会計年度任用職員にあっては、人委規則第二条第一項の規定により定められた勤務時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で、特定の週において三十八時間四十五分又は特定の日において七時間四十五分を超える勤務時間を定めることができる。
3 校長は、会計年度任用職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替えを行うことができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令)
第三条 人委規則第八条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(休日における勤務の命令)
第四条 人委規則第九条の規定による休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(代休日の指定)
第五条 人委規則第十条第一項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。
(代休日における勤務の命令)
第六条 人委規則第十条第二項の規定による代休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(年次有給休暇)
第七条 校長は、会計年度任用職員から人委規則第十一条第二項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(年次有給休暇以外の休暇の承認)
第八条 人委規則第十二条第四項の規定による承認は、校長が行うものとする。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。